建設業許可は、29の業種に分かれていて
許可申請は、この業種ごとの申請になります。
建設業法上の業種区分の中に
「鋼構造物工事業」という業種があります。
読んだ感じとしては、何か硬い鉄のようなもので工作する
というイメージですね。
そうです、その通りです。
<鋼構造物工事とは>
・形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を
築造する工事
のことで
・具体的には、
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク
設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
などが該当します。
(他の業種との境界に関する注意)
①『とび・土工・コンクリート工事』における
「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における
「鉄骨工事」との区分の考え方
◆鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う
→『鋼構造物工事』
◆既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う
→『とび・土工・コンクリート工事』
② ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は、
『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事
として『建築一式工事』、又は『鋼構造物工事』に該当
③ 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設
置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」と
の区分の考え方
◆現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫
して請け負う
→『鋼構造物工事』
◆それ以外の工事
→『とび・土工・コンクリート工事』