鋼構造物工事業ってどんな業種? | 建設業許可をとりたい方の応援ブログ

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建設業許可取得につながる様々な情報お届けします。

建設業許可は、29の業種に分かれていて

許可申請は、この業種ごとの申請になります。

 

建設業法上の業種区分の中に

「鋼構造物工事業」という業種があります。

 

読んだ感じとしては、何か硬い鉄のようなもので工作する

というイメージですね。

そうです、その通りです。

 

<鋼構造物工事とは>

・形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を

  築造する工事

 のことで

・具体的には、

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク

設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事

などが該当します。

 

(他の業種との境界に関する注意)

①『とび・土工・コンクリート工事』における

 「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における

 「鉄骨工事」との区分の考え方

鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う

『鋼構造物工事』

既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う

『とび・土工・コンクリート工事』

ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は、

『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事

 とし『建築一式工事』、又は『鋼構造物工事』に該当

『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設

  置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」と 

  の区分の考え方

◆現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫

 して請け負う

『鋼構造物工事』

◆それ以外の工事

 『とび・土工・コンクリート工事』