専任を要する配置技術者の現場兼務は絶対できない? | 建設業許可をとりたい方の応援ブログ

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建設業法では、

設業許可業者は、工事現場の適正な施工体制として有資格技術者の配置を義務付けています。

 

請負金額等の条件により、配置技術者が、

その現場専任でなければならない現場もあります。

専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に

当該建設工事現場に係る職務にのみ従事していることを言います。

 

では、ある現場で専任になっている

配置技術者は、

絶対、他の現場の配置技術者を

兼ねることはできないのでしょうか?

          

実は、兼務できる場合もあるのです。

 

建設業法施行令27条第2項には、

専任を要する主任技術者の兼務の条件を定めています。

 

「密接な関係を有する工事を同一又は近接した場所で施工する場合」

は、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるとしています。

この規定は、監理技術者には適用されませんので注意です。

 

なお、この規定の取り扱いについて、国土交通省や自治体から

具体的な条件が示されています。

 

国土交通省の取り扱いより、東京都が厳しかったり、許可行政庁

により多少異なった運用をしています。

専任を要する主任技術者の兼務については、許可行政庁に

確認することをおすすめします。