天皇誕生日の祝日 | 終活オヤジの独り言

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今日も、誰にも何の役にも立たない、どうでもいい様な事をつぶやきます。
もし、お気に障った事がありましたら年寄りの言う事なのでお許し頂きたいと思います。

 

今日2月23日は、令和天皇の誕生日で国民の祝日です

 

日本国民が、天皇の誕生日を祝う日です

 

そこで、歴代天皇の誕生日は次のとおりです

 

 ・第122代明治天皇(睦仁さま) 11月3日(現在の文化の日)

 ・第123代大正天皇(嘉仁さま) 8月31日(平日)

 ・第124代昭和天皇(裕仁さま) 4月29日(現在の昭和の日)

 ・第125代平成天皇(明仁さま) 12月23日(上皇)(平日)

 ・第126代令和天皇(徳仁さま) 2月23日(現在の天皇誕生日)

 

上記の中で、大正天皇の誕生日が祝日とされていません

 

その理由として

 在位期間が短かったこと、短い在位期間中も病気などで公

 務を休まれることが多く、後半は後の昭和天皇が摂政を務

 められるなど、天皇としての存在感が今一つ大きくなかっ

 たことが影響しているから、と言われているのです

 

だからと言って、大正天皇の誕生日を祝わなくてもいい、と

言う事にはならないはずです

 

理由の如何を問わず、歴代の天皇の一人を無視するような事

は、許されるべきでは無いと思うのです

 

大正天皇も大正という時代も歴然と存在するのですから

 

大正天皇の誕生日も、理由の如何を問わずきちっと国民の祝

日として祝うべきだ、と私は思っているのです

 

そして、平成天皇の誕生日です

 

平成天皇は、象徴天皇としてその名の通り日本の平和を成し

遂げ、国民に寄り添った天皇を実践してきました

 

また、国外に対しても平和外交を積極的に行われました

 

ですから、例えば平成天皇の誕生日を「平和の日」として祝

ってもなんの問題も無いのでは、と私は思っているのです

 

現在の祝日法では、天皇誕生日を休日となるのは在位中の天

皇の誕生日のみとなっていますが、明治天皇や昭和天皇の様

にその天皇の誕生日を記念日として祝う事は出来るのです

 

ですから大正天皇と平成天皇についても、当然の事として天

皇の誕生日を祝う事に何の問題もないはずです