ずっと気になっていた事を
考察してみた。
例えば、改憲を選挙公約の一つににあげたとする。その投票率が52%だとしてその過半数を得て当選したとする。
選挙がその公約についてのみの国民投票ならばその事の信を問うたことになるとも言えるが、この場合の改憲には全有権者の30%ほどの信任しか得ていないことにしかならない。
48%の棄権した人はその信への問いには答えたとは言い切れないからだ。
この棄権が意味を成すのは公職に就くか否かという点においてのみ機能する。
つまりこの選挙では公職を託す許可を出す事しかできない。
公職を得て議員となれば、公約で言っていたこと(ここでは改憲)だけではなく、他の税金のことや、年金のこと、民のさまざまなこと、など多岐にわたる法律などの事を議論し、決議する事ができるのが公職たる議員だ。
つまり選挙公約とはあくまで
"私はこう言った思考の持ち主である"
という人物についての参考の一因に過ぎないのだ
なんだも言うが選挙で問われているのは公職たる人物かどうかだけだ
例えば「成田空港を閉鎖する」と公約してやはり公職選挙に出たとする
投票率が100%であったとして60%の得票で当選したとする
ここでも公職に就いた時点で40%の反対意見の者を含めて確実に皆を納得させられなければ成田空港を閉鎖してはいけないのだ。
投票率、得票数がどんな数でも、公職に就いた時点で自分に投票しなかった有権者も含めた有権者全員が納得できる事を行うのが公職に就いたものの責任である
間違っても「こんな人たち」と一部を敵視したり、自分へ票を投じた人だけの意見を取り入れ優遇するような行政を行使してはならない
つまり、
公職選挙の結果は国民投票では無いので、その公約への信を得たのと言う表現は間違い。
と私は思う。