アマゾンの3度にわたる団交拒否に対して、アマゾン労働組合は不当労働行為救済申立を行いました。
2021年6月、組合員Aはよい成績をおさめていたにも関わらず、コーチングプランを課されました。コーチングプランは低評価者に課されるもので、報酬に大きく影響するだけでなく、社内異動が実質できなくなる、通常業務以外に厳しい課題を課されるなど、従業員の労働条件に多大な影響を及ぼすものです。
事実誤認による不当評価がされているとアマゾン労働組合は認識し、2021年6月、会社に対して団体交渉を申入れました。しかし、会社は「業務上のやり取りは団体交渉の対象になるとは考えていない」、「コーチングプランは業務上の指導の一環として行われるもので、その内容は使用者の労務指揮権に委ねられており、労働条件とは言えない」と、不合理な理由を並べて団体交渉を3回にわたり拒否しました。
これは労働組合法第7条2号の不当労働行為に該当するため、組合は東京都労働委員会に不当労働行為救済申立を行いました。