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単純相続について


今日、老人会に説明しきれなかった終活の中で、一番大切な相続について、単純相続の手順を次のようにまとめてみましたのでご覧ください。


 

1:死亡届の提出

 

2:遺言書(遺言状)の有無の確認

(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認手続きが必要)

 

3:法定相続人の確定

 

4:相続財産の調査(相続財産目録の作成 )

 

プラス(+)の財産

金銭(預貯金、貸付金、売掛金)、不動産(農地、山林、借地権、借家権、抵当権、地上権など)、動産(自動車、バイク、電化製品、家具、骨董品、美術品、貴金属など)

有価証券(株券、国債、社債、小切手、手形など)、電話加入権、被相続人が保険者で受取人になっている生命保険、その他の財産(著作権、特許権、商標権、意匠権、著作権、ゴルフ会員権など)

など・・・

 

  マイナス()の財産

借金、買掛金、未払金、ローン、税金 など・・・

  相続財産に含まれない物

祭祀具(墓地、墓石・仏具)、香典・弔慰金・葬儀費用、被相続人の一身に専属したもの(扶養請求権、国家資格など)、受取人が指定されている死亡退職金、受取人が指定されている生命保険の保険金、遺族年金、損害賠償金、使用貸借権、身元保証義務

など・・

 

5:単純承認の手続き

3ヶ月以内に家庭裁判所に申述)

 

 単純承認

 

単純承認とは、相続人が被相続人(故人)の財産(遺産)をすべて相続することで、この場合の財産には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれますので、マイナスの財産のほうが多い場合は、相続人が債務を返済していかなければならない。

 各相続人は、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、「単純承認・限定承認・相続放棄」のいずれかを家庭裁判所に対して申述しなければならないが、この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされる(法定単純承認)。


◎ 
単純承認の手続き

 

単純承認する場合は、特に手続きなどは必要なし

以上です。

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