漏水には必ず原因がありますよね。
原因が判らないのに修理をしたり、工事の費用を請求したりはできません。
集合住宅やビルでは、どこが原因なのかで誰が支払うか、誰の保険を使うかなど責任問題が変わってきます。
そんな時に利用したいのはマンション総合保険の「水濡れ原因調査費用補償」です。
これでどこが原因なのかの調査費用が補償され、調査会社さんが原因を発見してくれます。
火災保険では加入してる補償内容に「漏水等による水漏れ」が
対象にあれば、給排水の配管の破損や上階からの水漏れは
「水漏れによる損害」で原因調査費用と修理費用が補償されます。
この補償は多くのマンション・ビルでは加入してると思います。
意外とみんな知らないのは「水漏れによる損害」の補償は工事費用・内装修理費用だけではなく原因を特定するための調査費用も含まれるということです。
それはそうですよね!漏水が起きたら原因を特定しないと、
どこを工事していいか分からないわけですから。
漏水原因を特定するための調査とその工事は一式で補償されるべきですよね。
調査費用を補償しない保険会社は止めた方がいいですね。
では、漏水・水漏れが火災保険で補償されない場合はどんな時でしょう?
それは、原因が建物の経年劣化の場合です。
例えば、窓周りのシールを修理したことがなく10年以上経っていた場合。
シールは10年もすれば切れたりボロボロになってしまいますので、経年劣化に当たり、補償の対象外になってしまうでしょう。
雨漏りの場合の火災保険の補償はどうでしょうか?
例えば、暴風雨で繰り返し建物設備が揺れてシールが切れた場合は
火災保険の対象でしょう。調査費用も工事費用も火災保険に請求可能です。
理由は、暴風雨の被害は「風災」が火災保険の対象に入るからです。
よって、この雨漏りも火災保険で補償されます。
火災保険で補償される雨漏りでは他に以下のような場合があります。
・暴風雨で屋根の一部が飛ばされたり損壊して雨漏りした場合
・暴風雨で屋上の笠木の中に雨水が吹き込んで雨漏りした場合
・暴風雨で飛ばされた木の葉がドレンを詰まらせベランダで水が溜まって雨水が室内に入った場合
・暴風雨で建物が揺れて外壁の目地シールが切れて雨漏りした場合
・暴風雨で看板が倒れて建物の配管に当たって漏水したり、外壁や床の防水が切れて雨漏りした場合
・暴風雨で窓の水抜き穴から室内へ雨水が逆流して雨漏りした場合
他にも暴風雨が原因で雨漏りしてしまうことはあるでしょう。
このように、何が原因だったかで火災保険で費用が全額出るので
漏水調査会社さんに相談と原因調査をしてもらうといいでしょう。
この辺りはお世話になってる漏水調査の業者さんが詳しいのでとっても頼りになります!
ビルスコープ マンション/ビルの漏水調査さん一押しなのです!