亡くなった人が残した財産を引き継ぐ権利のある人を相続人と呼びますが、親族であれば誰でも相続人になれるというわけではありません。
相続人になれる人の範囲は民法で定められていて、法定相続人といいます。
法定相続人になることができるのは、被相続人(亡くなった人)の配偶者、子ども、直系尊属(父母や祖父母など)、兄弟姉妹ですが、相続する順位も定められているため、上位の者がいる場合は下位の者は相続人になれません。
法律上の婚姻関係にある配偶者は常に相続人となります。
内縁関係では相続人にはなれません。
それに加えて以下の順位で相続人になります。
第1順位:子
・子が複数いる場合は、共同して相続人となります。
・相続開始時に胎児であった子はすでに生まれたものとみなして相続人となります。
・実子と養子は同じ扱いです。実子とは、血のつながりがある子のことで、正式な婚姻関係のある男女間に生まれた子を嫡出子、そうでない子を非嫡出子といいます。
非嫡出子は、母親との親子関係は出産のため当然に認められますが、父親との間に法律上の親子関係が認められるには「認知」が必要になります。
父親から認知されなければ相続人にはなれません。
・子がすでに死亡していて、子の子つまり被相続人の孫がいる場合は、孫が子の立場を継いで相続人(代襲相続人)となります。
・代襲相続は孫、孫が亡くなっている場合はひ孫、と何代でも代襲できます。
第2順位:直系尊属
・第一順位の相続人がいない場合に父母が相続人になります。
・父母のどちらもすでに亡くなっていていない場合、祖父母が相続人になります。
・祖父母が亡くなっていて曽祖父母がいる場合は曽祖父母が相続人にと、何代でも上にさかのぼることができます。
第3順位:兄弟姉妹
・第1、第2順位の相続人がいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
・複数いる場合は共同して相続人になります。
・兄弟姉妹が亡くなっている場合、子がいればその子が代襲相続人となります。
ただし、その子が亡くなっていても、その下の代に代襲することはできません。
なお、配偶者がいない場合は、子がいれば子だけ、子がいなくて直系尊属がいれば直系尊属だけ、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹だけが相続人になります。