36協定で定める時間外労働及び休日労働 について
留意すべき事項に関する指針
を見ています
2019年(平成31年)4月より36協定で定める時間外労働に
罰則付 きの上限(※2)が設けらています
ただし・・・
臨時的な特別の事情があって
労使が合意する場合でも、
年720時間、
複数月平均80時間以内(休日労 働を含む)
月100時間未満(休日労働を含む)
を超えることはできない
また、月45時間を超えることができるのは
年間6か月まで
とありました。
そういうことなのね。
残業ありきでお仕事すると
残業時間がいくらあっても足りない
大した残業代にならないので
残業しないでいい方法を考えて
仕事していきます
そうじゃないと
いいお仕事
いいパフォーマンスが出来ない←一番大事