刑事事件の被告として裁判中に休職期限が切れて大学を解雇された元助教の男性が職場復帰を求めていた裁判で、大阪地裁は男性の訴えを退けました。

 元大阪大学歯学部の助教・佐保輝之さん(57)は認知症の母親に暴行し死亡させたとして、傷害致死罪で5年前に起訴されましたが、控訴審では「暴行罪にとどまる」と罰金20万円の判決を受けました。

 この裁判中に起訴後2年間の休職期間が満了したとして大学を解雇されていて、佐保さんは「起訴休職が無期限だと復職が可能だった」として職場復帰を求めていました。25日の判決で大阪地裁は「大学の規定は合理的な内容である」などとして原告の訴えを退けました。

 「無実を訴えて闘っている人に関しては、(起訴休職)期限を延長するなどの配慮をしてあげてほしいと思います」(元大阪大学歯学部助教 佐保輝之さん)

 

 

 

 

引用元

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170925-00000052-mbsnewsv-l27

 

 

 

 

 

 

 

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