更新料・最高裁まで! | アロハ・デベロップメントのブログ  『サラリーマンはハッピーリタイア!』

更新料・最高裁まで!

こんにちは虹



アロハ・デベロップメントです!



先日のことになりますが、7月15日に、いよいよ『更新料裁判』が結審しましたね。



結果は、『高すぎなければ、更新料は有効』虹



個人的には、同じ意見であります。



今回のケースは1年毎に2ヶ月分という更新料だったかと思いますが、



これはちょっと高いかな?という気もしますが、



『学生だから高すぎる』とか、職業を持ちだすのは違うのでは?と感じました虹



通常、関東では2年間の契約期間で、更新時に『1ヶ月分の更新料』というのが多いですよね。



これは大家さんの立場からすると、決して貰い過ぎということはないと思いますね!



特に、単身者用の物件だとエアコンとかは『付いていて当たり前』のようになっていますし、



結局そういう設備を用意するのは大家さんですし、



長期でお住まいになられれば、リフォーム代も多少は上がりますし・・・



『ありだと思います!』虹



ちょっと、日本は『消費者保護・消費者保護』と言い過ぎているような気がしますね。



関西の方だと、ちょっと習慣も違うこともあるとは思いますけどね、



関東と違って、『敷き引き』という習慣があるのですね。



4~5ヶ月分の敷金を預かって、住んだ期間によって1ヶ月分とか2ヶ月分とか敷金が償却されるのです。



東京ではあまりというか、聞いたこともないですね虹



大家さんも、入居者さんも道徳と感謝をお互いもった関係が理想ですね。



では、今日も良い1日となりますように虹




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