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IT実験室~FP技能士1級獲ります!~

読者セグメント化!クソ真面目にFP技能士1級の知識を書き殴る!

月15日から確定申告が

始まります。

今回は株式の確定申告について

お伝えします。

株の配当金などは税金がかかります。

所得税7%、

住民税3%です。

証券会社に源泉徴収をお願いしている場合は、

確定申告が原則不要です。


総合課税を選んで自分で確定申告をすることもできます。

この場合、

別の所得と合わせて超過累進課税の対象になります。

配当控除が使えるようになります。

配当金の額が数十万円以上ある方は配当控除を使うのも良いかもしれません。

申告分離課税を選んだ場合、

配当控除は使えません。

しかし配当金と株式そのものの損失を損益通算することができます。

配当金10万円、株式そのものの損失が100万円の場合、

損益通算をしてマイナス90万円の損失出しました、という形で

確定申告ができます。

申告の際は

なるべく正直かつ賢くいきましょう。
近、

東京近郊などでも定期借家契約でマンションの一室などを

貸し出す契約が増えてきました。

定期借家契約は、

借りた部屋や家の

更新ができない期間限定の借家契約です。

しかし、

事前説明をちゃんとしなければ

定期借家契約は成立しません。

説明をして、

書面によって契約を成立させなければなりません。

説明を強調しましたよ、という意味合いを込めて、

事前説明の書面と賃貸借契約の紙は

別でなければなりません。

これを怠ると、

貸す側は「期間限定の借家契約だから出て行って」と主張しても

借りた側が「ちゃんと説明してないもん」ということを立証できれば、

定めた期間以上に住み続けることも可能になってきます。

注意しましょう。
んだんと

国の仕組みも電子化してきています。

確定申告も電子化してきました。

不動産登記の電子申請もそうです。

今まで紙で行なっていた申請をインターネット上で

行なうことができるようになりました。

そして

電子申請による

所有権保存登記、

所有権移転登記、

抵当権設定登記などについて、

登録免許税の税額控除ができます。


ただし地方の法務局によっては

まだ電子申請ができないところもあるかもしれません。

問い合わせてみたり、

各法務局のHPで確認してみましょう。

法務省のページ
人で活動していた方が

ついに法人の会社となる「法人成り」。

法人成りするとメリット・デメリットが生じます。

メリットは個人では受けられなかった融資を受けやすくなり、

法人ならではの経費項目が増えたりします。

デメリットは、

法人住民税の負担や、

役所手続きの面倒臭さです。

また従業員を雇っていた場合、

社会保険・労働保険の実施が必要になります。

従業員の所得に応じて

これまた面倒な計算が必要です。

法人成りする場合は、

少ない利益ではあまり意味がありません。

むしろ法人税が重荷になるだけです。

個人事業主などから法人成りする方は、

できれば年間で500万~1000万円の利益が出る

状態になってから法人成りすると良いかと思います。
務省が毎月公表しているデータの

一つに消費者物価指数があります。

家計に影響する財・サービスの価格をまとめ、

時系列に測ったものです。

生活にかかる費用が、

物価の変動でどのように変わっていくのかを示しています。

総合、生鮮食品、食料およびエネルギーといった項目数値を

測ります。

けっこう庶民的な面です。

前年度を100として、

それに対して下がったのか上がったのかを毎月教えてくれます。

ちなみに去年は総合数値がマイナス0.3%となっていますので、

平成22年よりも、

生活の家計が平均的に苦しくなっているという事実が出ています。