「名誉棄損法」は暴力団、犯人が自己防衛する為に最も役立つ悪法である。
ロシア科学アカデミー・スミルノフ物理学派論文審査員:ドクター佐野千遥
「名誉棄損罪」とはwikipediaによれば
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。」
と定義されている。
つまり平たく言うと「名誉棄損法」とは、犯人に対し、暴力団員に対し「お前が犯人だ!」「お前は暴力団員だ!」と言うと、本当に相手が犯人である事が真実であればある程、本当に相手が暴力団員である事が真実であればある程、真実が公表される事によって本当の犯人、本当の暴力団員の心象が傷つけられ、犯人様や暴力団員様の名誉が傷付けられるので、本当の犯人や本当の暴力団員が逆提訴して、本当の犯人、本当の暴力団員を追及した側を「名誉棄損罪」なる刑法犯人へと落とし込める事を容易にし、促進する法律である。
よって「名誉棄損法」は、犯人や暴力団員を勇気付け、犯罪や暴力団活動を助長する役割をしているのだから、この「名誉棄損法」なる悪法は廃棄すべきである。今日、この悪法「名誉棄損法」を最も利用し、その恩恵に最も浴しているのは、暴力団と犯人なのではないのか?
現行法に「侮辱罪」(刑法231条)という法律が有り、これは「事実を摘示しないで名誉を毀損した場合に成立する。」(wikipedia)
事実に基づかない「侮辱による名誉棄損罪」が成り立つ、とするのは、それがたった一つの独立した行為であった場合は順当とは言えよう。若し容疑者に対し幾つも列挙された批判の中に事実認識について若干の誤りが有ったような場合には、その誤りを針小棒大に「侮辱による名誉棄損」として容疑者に逆提訴の機会を与えるのは順当ではなく、容疑者に対し幾つも列挙された批判に基づく告発の方に重きを置くべきである。
又、逆に警察による冤罪を取り締まる法律が現在存在しない事に付いて、法曹界は徹底して批判されるべきである。資本主義の階級社会に於いては、「国営暴力団」を取り締まる法律が無いのが必然である、と言って諦めてしまうのなら、社会正義は実現しない。警察による冤罪を取り締まる法律を是非創るべきである。
警察による冤罪を取り締まる法律が現在存在しないから、体制批判者・「思想犯」が自己を警察による冤罪から守るためには「名誉棄損法」を利用せざるを得ない、その結果、体制批判者・「思想犯」が暴力団員や犯罪者と社会的に同類の輩と見做されてしまう悪しき論理回路が生み出されている。平成3年に暴力団取締法が施行された時、反米極右の「一水会」や日本共産党(行動派)が暴力団と一緒になって暴力団取締法反対のデモを行った。彼等も、体制批判者・「思想犯」が暴力団員や犯罪者と社会的に同類の輩と見做されてしまうのは、警察による冤罪を取り締まる法律が現在存在しないからである事を良く認識すべきであろう。
この問題の解決には、警察による冤罪を取り締まる法律を創る事の他に、体制批判者・「思想犯」が(「暴力団が」ではない)闇の権力・支配階級の警察に対して自己を守る為の法律を特別に創るべきである。そうしなければ資本主義が続く限り、つまり「需要供給の法則から発した物質的打算に基づく「権利」「義務」を最高の規範とする法体系」が存続する限り、歴史的体制変革の社会運動は或る所まで行けば必ず潰され、変質してしまうからである。
又、社会にとって最重大な問題は、警察と暴力団の癒着を告発する為の法律が存在してない事である。警察署長と暴力団の組員とが宴会で同席している所の写真を撮った場合のみしか警察と暴力団の癒着の証拠とできない現状は憂うべきである。
平成3年以来、暴力団は組織偽装に走っており、組織偽装した暴力団と警察とが癒着している場合、現行法では手の施し様がないのである。そして警察と暴力団の癒着を告発する為の法律が存在してない為に、日本の諸々の県で現実に警察と暴力団の癒着がどんどん進行している事を忘れてはならない。
<暴力団排除条例について>
東京都暴力団排除条例と静岡県暴力団排除条例とを比較してみよう。
条文ではなく、条例の実践的な施行形態について述べると次の様な違いが存在するようである。
警視庁が管轄する東京都では、企業家が契約しようとしている相手が暴力団関係者であるかないかを警視庁に問い合わせると、YesかNoかを答えてくれる。
これに対し、静岡県警に企業家が契約しようとしている相手が暴力団関係者であるかないかを問い合わせると、「個人情報」だからとの理由で答えてくれないだけでなく、企業家が契約してしまった後で契約相手が暴力団関係者であったことが明らかになった時、暴力団に便宜を計った廉でその企業家が告発される。
このように同じく「暴力団排除条例」と呼ばれていても、その運用は180度近く逆方向を向いているようである。
それにしても「個人情報」なる概念が歪んでいる。銀行等の「個人情報」が大量に流れ出た時の金銭の略取に対する取り締まりを主目的にする「個人情報保護法」で定義された「個人情報」なる概念に対する扱いを、全ての場合の個人についての情報の扱いに外延化してしまう法哲学者の怠慢さを告発すべきである。
社会正義を実現する事、社会的愛を実現する事が、現在「個人情報」を盾に至る所で阻まれている現状を良く認識すべきである。本ブログの冒頭の「名誉棄損罪」の悪法性も、この「個人情報」なる概念の根本的歪みに起因している。真実の社会正義、真実の社会的愛を実現する大義は、支配階級・闇の権力に都合良いようにアレンジされた個人主義的「個人情報」に優先すべきなのである。