予防接種被害の責任は国民が負うべきだ!?その1 | akyoonの異端の医学と不思議な情報

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医学や健康医療の【トンデモ論】を主としています・
本人はいたってまじめ。 しかし自分で自分を検証できないので、眉唾と取捨選択が必要。

ワクチン接種推進派は「誰も責任をとらなくてもよい」という体制によって生きながらえる。

結局最後は国民が責任を負うというのは、また何度も何度もくり返すという「学習しない症候群」。

懲りない面々という小説があったようだけど、まさに更正しない象徴が厚生省、いま功労省というらしいが、何の功労?と聞けば、製薬業界、医療業界という巨大利益産業に功績があったというブラックユーモア?


何十年も変わっていないのは40年前の国会証言シリーズで証明され、その内容証拠も残っているから、驚くこともないのだが、おそらくまたまたくり返しそうな、(もうその準備万端寸前)この日本。

新型インフルエンザ・ワクチン接種

これがおそらく最後の国家的犯罪記録として歴史に残るのではないだろうか?

もっともこれを阻止できるのは国民しかいない。

厚生行政も地方行政もマスメディアも医師会も・・・誰も教えてはくれない、いや、逆に推進派である。

国家全体が推し進めている国家総動員法ばりのインフルエンザ・ワクチン強制的接種キャンペーン。

では、最後の最後になってイザ敗戦となった。

誰がその責任をとるのか?


そんな事は既に事例があったのである。


受信は発信へ。横への伝搬をよろしく。



<title>藤井俊介さんに聞く</title>

ーーーーーーーーーー以下引用ーーーーーーー


引用元は下段にあります。


※内容に手を加えていませんが、改行や強調文字は編集してあります。


 


 



藤井俊介さんインタビュー


この経験から厚生省は
何を学んだのか?



『いのちジャーナルessence』No.2(2000年2-3月) 特集「本気でやばい、インフルエンザ予防接種の復活」より転載





 1999年11月26日、予防接種禍大阪訴訟の上告審が最高裁で和解した。
 1973年の東京訴訟の提訴以来、26年間にわたる集団訴訟の全面終結だ。先に決着していた名古屋・福岡・東京の3訴訟と合わせて、計約140人の予防接種被害者のほぼ全員に対して国が賠償金や和解金を支払うことになる。
 これらはいずれも危険な予防接種をずさんな方法で国が強制接種した結果起きた被害であり、厚生大臣は今回の決着について「厳粛に受け止め、今後とも安全で効果的な予防接種行政の推進に努めたい」とコメントした。


 なのにどうして、奇しくも同時期に疑問満載のインフルエンザワクチンの大キャンペーンなのか。


そこに「過ちから学ぶ」という姿勢はまったく見られない。



 長女を2種混合ワクチンの被害で重度障害者にされて以来、東京訴訟原告団の幹事として裁判を引っ張るかたわら、予防接種情報センターを設立して副作用被害のデータ収集や被害者救済支援に奔走してきた藤井俊介さんに、長年の裁判を振り返りながら今冬のインフルエンザワクチン騒動について話を聞いた。



(聞き手・松本康治/いのちジャーナル編集長)





厚生省はナチスだったんですね

松本▼
今回のインフルエンザワクチン・キャンペーンは、裁判をたたかってこられた方には皮肉というか、嫌味というか、推進派も懲りないですね。


藤井▼これは日本の構造的な問題ですから。薬害エイズも同じですが、


官僚の無謬性に基づくシステムに根本があります。


 


政策決定をする官僚に間違いはない、責任をとらなくていいという、官僚独裁的な態度。


 


これを裁判所も追認している。


官僚の間違いを指摘すること自体が国のマイナスになるという考え方です。


 


これが変わらない限り、同じことが何度でも繰り返されます。




松本▼もしそうだとすると、藤井さんや被害に遭った人たちの長年の苦労が、社会に活かされていないことになってしまう。たいへんな損失だし、愚かしいですね。

 藤井さんたちの経験は、一般の人々が国の強制で子どもに予防接種を受けさせられ、思ってもみなかった結果が出たときに、接種を受けさせた側が被害者をどう扱うか、を示すものでもあったと思います。そういう意味で、これまでの裁判を少し振り返ってみたいと思います。

 予防接種禍の集団訴訟は解決まで26年かかったわけですが、裁判ではまず何が問題になりましたか。


藤井▼被害者である原告は、まず裁判で被害の事実を証言したわけです。こういうことが起きていますと。


すると裁判所はこう言いました。


「それのどこが法律に触れているのか」。


予防接種法では、ワクチン接種は国民の義務とされているが、副反応(ワクチンの害作用)については記述がない、ということで。


被害者は憲法を論拠に訴えるのですが、地裁レベルでは憲法判断にまで踏み込まない。ここで裁判は立ち往生し、長引く原因のひとつになりました。




松本▼専門家の理屈ですね。常識的には、強制的に受けさせて被害が出たら、受けさせた者が責任をとるのが当たり前ですけど。




藤井▼そこで最初は、予防接種によって被った損失を補償せよという「損失補償論」を主張し、80年頃からは、国家公務員の過失による被害は国が補償するという「国家賠償法」違反を訴えました。そして、東京・名古屋・大阪・福岡の4ヵ所の地裁・高裁でおおかたが勝訴しました。ところが、被害発生から提訴まで20年以上経っている人たちはいわば時効だとされて(除責期間)、高裁でも救済されなかった。


しかし、被害当時は行政は「予防接種でそんなことは起きない」と断言していたので、提訴できなかったんです。


それで最高裁までいって、また長引いた。



 この20数年間は、時代の変わり目でもありました。最近になって司法の民主化が言われますが、昭和50年代までは厚生省も裁判所も古い体質を引きずっていました。


松本▼たとえば?


藤井▼裁判では原告側と厚生省側の主張が真っ向から対立したんですが、ドイツでも予防接種の裁判が2回行われていて、日本の私たち原告の主張は、戦後の西ドイツ共和国時代に下った判決と同じものです(下の囲み下段)。それに対して厚生省の主張は、ナチス時代の判決と同じなんです(同、上段)。全体の福祉のための犠牲はやむをえないと切り捨てている。


松本▼うーん、厚生省はナチスだったんですね。

藤井▼そうなんですよ。






1937年 ライヒ最高裁判所判決(※は日本政府の陳述内容)


「特別に法律により命ぜられた措置により、補償が必要とされる場合には適用されうるが、全国民に同様の行為・不作為・受認を求め、個人の利益を等しく侵害するような場合には、特別の場合ではない。予防接種はこれである。例外的に重大な健康被害を招いても、特別の犠牲とは見なさない。」



※予防接種の対象は、すべての国民に向けられているから、その結果重い障害が生じても、特別の侵害ではない。


 


 



「予防接種は、公共の福祉と共に個人の利益にもなっている。」



※社会防衛と共に、個人防衛にもなっているから、個人の権利の侵害になっていない。







1953年 西ドイツ連邦最高裁判所判決(※は東京原告の陳述内容)


「予防接種は、健康に危険のあるときは、中止することを明文規定しているから、重大な健康上の障害までを法が要求しているわけではない。」
※重大な被害は、法の意図する目的的結果ではないから、特別犠牲と位置づけるべき。


「生命・健康は、財産よりも高い権利と考えるべきで、個人の生命の不可侵性は、憲法に結びつけられることにより初めて発生した権利ではなく、生命と健康という財貨は、その創造と性質において法秩序に先行したのであり、すべての人は、それに対応した法律上の規定とは独立に、これに対する権利を有する。もしも財産に対する侵害に対しては補償請求権が認められ、健康被害――加えて重大な財産的損害をも生ずる――に対しては認められないとすれば、それは個人の生命身体の価値と、その要保護性に関する一般的報観念と矛盾する。

※(この部分は日本政府の主張に対する原告側の反論と同じ)


<title>藤井俊介さんに聞く</title>

TITLE:藤井俊介さんに聞く
DATE:2009/09/05
URL:http://www.sairosha.com/yobo-interview.htm


ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー

 

2に続く