危険運転致死傷罪に関して、運転者が、危険を意識して走っていたのでなければ、この罪には問えないというような決まりらしい。
運転する者は、事故を起こすまでは、自分の運転が危険かもしれないとは、思っていない❗️
思っていれば運転はしないはずだ。
最近の事故で言えば、飲酒運転が知れるのを怖れて、警察の追跡から逃れ、時速104㎞で交差点に突っ込み衝突して起きた死傷事故がある。
時速104㎞での急ブレーキ停止距離がどれくらいか裁判官は知っているのか。
しかも、道路を走っている他の車両等の状況は、道路状況の中に考慮しないと。
道路状況とは、道路の物理的状況だけだと❗️
道路をサーキットと考えているのか。
このような基準で裁判をやられては、
危険運転致死傷罪は、めったに適用されない。
こんなことでいいのか。