今回は、日本への一時帰国中に、すでに失効していた日本の運転免許証を更新した際の手続きについて書きたいと思います。

海外在住で日本に住民票がない場合、日本で使える身分証明書は実はかなり限られています。
パスポートは持っていても、日本国内では住所証明ができないため、運転免許証が唯一の身分証明になるケースも多いです。

そのため、一時帰国のタイミングで免許証を更新しておくことはとてもおすすめです。

私自身、免許が失効してからしばらく経っており(6か月以上1年未満)、
調べるのも手続きも少し大変だったので、同じような状況の方の参考になればと思い、体験談をまとめます。

 

結論から言うと、海外在住は「やむを得ない理由」に該当するため、失効後でも更新が可能です。

日本の運転免許証は、失効後の期間によって扱いが異なりますが、

  • 失効から6か月以上1年未満

    • 学科試験・実技試験は不要

    • 適性検査(視力など)と講習を受けることで更新可能

海外在住で更新できなかった場合は、
この「やむを得ない理由」として認められます。

 

・私の場合


私の場合、一時帰国中は父の家に滞在していました。
そのため、

  • 父の家の住所を滞在先として

  • その住所を管轄する県内の免許センターで手続きをしました

※ 失効手続きは事前予約不可でした(※センターにより異なる場合あり)

 

免許センターで求められた書類は以下の通りでした。
・滞在証明書
・日本出入国の日付が分かる書類(パスポートの出入国スタンプなど)
・滞在先住所を証明する書類(父の住民票、または父の運転免許証のコピー等)

※ 必要書類や受付時間は免許センターによって異なる場合があるため、事前確認をおすすめします。

 

当日の流れと所要時間

 

失効手続きは受付時間が決まっている場合があるため、

私は指定されていた午前中の時間帯に免許センターへ行きました。

 

当日の流れは:

- 失効手続きの受付

- 書類確認

- 適性検査(簡単な視力検査)

- 講習(約2時間)

 

講習を含めて、全体で4〜5時間程度かかりました。

その日は時間に余裕を持つことをおすすめします。

手続きがすべて終わり、確かお昼12時半頃までには新しい免許証を即日交付してもらえました。

 

一時帰国者へのアドバイス

- 海外在住で住民票がなくても、免許更新は可能

- 失効していても、海外在住は「やむを得ない理由」になる

- 失効手続きは受付時間が限られることがあるので要注意

- 当日は半日つぶれる前提でスケジュールを組むのがおすすめ
 

一時帰国中はやることが多く、免許更新は後回しにしがちですが、
日本での身分証明としての価値を考えると、更新しておいて本当に良かったと感じています。

これから一時帰国を予定している海外在住の方、
そして同じように免許が失効してしまった方の参考になれば嬉しいです。