「10年以上も同居している内縁の妻がいる。婚姻関係はないが夫婦同然の生活をしている。この内縁の妻を受取人にできるか。」
過去に何度もこのような質問を受けたことがあります。
回答は、
「内縁の妻は原則として受取人にはなれません。」
このケースは生命保険に限らず他の相続財産の相続人にもなれません。
生命保険の受取人の範囲は、原則として「二親等以内の親族」となります。
二親等以内の親族とは以下を指します。
①配偶者
【一親等の親族】
②子
③父母
④子の配偶者
【二親等の親族】
⑤兄弟姉妹
⑥祖父母
⑦孫
⑧孫の配偶者
二親等以内の親族がいない場合など特殊な事情がある場合には、他の親族でも受取人に設定できる場合もありますが、原則としては上記の範囲が受取人の範囲となります。
関連して相続人の範囲などをもっと知りたい方は、この方の記事 、相続人は誰だ?パート1 と相続人は誰だ?パート2 もあわせて読んでみてください。
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