生命保険金の受取人の範囲 | 保険日記

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生命保険会社9社、損害保険会社1社の保険代理店経営者です。

「10年以上も同居している内縁の妻がいる。婚姻関係はないが夫婦同然の生活をしている。この内縁の妻を受取人にできるか。」


過去に何度もこのような質問を受けたことがあります。


回答は、


「内縁の妻は原則として受取人にはなれません。」


このケースは生命保険に限らず他の相続財産の相続人にもなれません。


生命保険の受取人の範囲は、原則として「二親等以内の親族」となります。


二親等以内の親族とは以下を指します。


①配偶者


【一親等の親族】


②子


③父母


④子の配偶者


【二親等の親族】


⑤兄弟姉妹


⑥祖父母


⑦孫


⑧孫の配偶者


二親等以内の親族がいない場合など特殊な事情がある場合には、他の親族でも受取人に設定できる場合もありますが、原則としては上記の範囲が受取人の範囲となります。


関連して相続人の範囲などをもっと知りたい方は、この方の記事相続人は誰だ?パート1相続人は誰だ?パート2 もあわせて読んでみてください。




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