「乗り換えちゃったら・・・」は許されるか? | 保険日記

保険日記

生命保険会社9社、損害保険会社1社の保険代理店経営者です。

土屋アンナさん主演のauのCM。

「乗り換えちゃったらオ・ト・ク!」ってやつ。

人気のCMですね。

私も好きです。



でも保険業界のCMで同じようなノリのCMが許されるでしょうか?

答えは、「許されません」。

保険業界の募集や広告にはさまざまな規制があります。

例えば、保険業法300条(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)4項には、以下のような文言があります。

「保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為」

これを考慮して土屋アンナのCMに当てはめると、

「保険を乗り換えた方が、得の場合がありますが、予定利率が高い契約から低い契約へ乗り換える場合、健康状態によって希望する乗り換えができない場合、乗り換え行為によって不利益となる可能性があります。」

という風に誤解なく表現する必要性が出てきて、CMにならなくなってしまいます。

私もたまに「めんどくさい」と思うこともあります。

「ガンガン乗りかえキャンペーン」とかやりたいと思うこともあります。

が、業界によって監督省庁から定められたルールは異なり、その業界で長く仕事をしていくためにはやはりルールはしっかり守らなくてはいけません。

それが最終的には「お客様を守ること」にもつながると思いますので、これからもルールに則ったフェアな営業活動をしていきたいと思います。