今日は、蒲田の法人のお客様を訪問し、ご契約をいただきました。
現社長が会長に退き、新社長への引き継ぎにあたり見直しを行いました。
今までの保険は解約し、解約返戻金を現社長の退職金にあて、新たに新社長のための保障に移行するものです。
今までの保険は全額を損金に算入する保険でしたので解約後の仕分けは以下のようになります。
借方 現金 A / 貸方 雑収入 A
借方 退職金 A / 貸方 現金 A
このように解約返戻金の全額を雑収入で受け、その雑収入を費用として退職金を支払うため、雑収入と費用が相殺され、企業としては退職金を支払うことによる大きな費用発生による損益の悪化を防ぐことができます。しかし、解約返戻金を受け取り雑収入を計上したままの場合には、雑収入分だけ利益が増額され法人税をその分だけ多く支払うことになってしまいます。
保険を法人で契約する場合には、会社の損益とキャッシュフローに大きな影響を与えることもありますので、保険の税務上の取り扱いや目的に応じて適切な加入と適切な出口の処置が大切です。