我が実家は、東大寺の世界遺産の範囲に含まれています。
実家は東大寺の転害門(国宝)に隣接しているので、そうなっていると思われます。
しかし世界遺産に入ったことにより、家屋の現状変更は基本出来なくなりました。
屋根の傾斜や瓦の形状・材質・色まで、現状を変更する時は逐一文化庁への申請が必要になります。
そうなると資産としての土地の評価は著しく損なわれる事になると考えられます。
相続税の資産評価において、土地は「路線価」と言われる評価で行われるのですが、
実家のように世界遺産に指定されて実質的に資産価値のない土地の場合は、
同じように「路線価」で評価されると不公平が生じます。
今日はその辺りの事を聞きに納税協会(の税務相談)に出向きました。

結論としては、何がしの減免措置があるはずなので、詳細は税務署で確認する事になりました。
まだ若い税理士さんで少々頼りなかったですが、熱心お教えいただき勉強になりました。
(感謝)