東京都は、平成31年2月20日、小顔になる効果を標ぼうする役務を提供する事業者2社に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。"カイロプラクティック"の名称を用いて小顔矯正を宣伝している業者がいるようですが、科学的根拠に基づくものではありません。
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/…/ke…/20190220.html
東京都は、平成31年2月20日、小顔になる効果を標ぼうする役務を提供する事業者2社に対し、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。"カイロプラクティック"の名称を用いて小顔矯正を宣伝している業者がいるようですが、科学的根拠に基づくものではありません。
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