「厚生省認可」と言う言葉で広告を出しているクリニックが幾つもありますが、厚生労働省医政局医事課 医事専門官 相馬大輔氏 のコメントは以下となります。

 

種々の協同組合は、その事業内容ごとに個別の法律で規定されていますが、カイロプラクティックの協同組合は、中小企業等協同組合法3条に定める「事業協同組合」に該当します。

事業協同組合の設立に関わる認可は、組合員の業種ごとに所管省庁が行っています。カイロプラクティック等の手技療法の事業者からなる協同組合の認可は厚生労働省(全国規模の組合は本省、地方規模の組合は各厚生局)が行っており、ご照会の協同組合は、中小企業等協同組合法に基づく協同組合の設立認可を受けたものです。

 

協同組合の組合員が行うカイロプラクティック業に対して、厚生労働省が何らかの保証や認可を与えるものではありません。

このような広告を出しているカイロプラクティッククリニックには注意されてください。