回数券の途中解約返金の相談
治療家である友だちから1回5000円の整体について「回数券10回分45000円」を販売したけど、途中解約の申し出があり、『1回分の定価の5000円で清算しても違法ではないのか?』『その場合、9回消化したら、理論的に残り1回は返金ゼロでいいのか?』などの相談がありました。
実は、法律的な問題がたくさんあるのですよ!
回数券は経営戦略の一つ
リピートの確保のため、売り上げの確保のために回数券を販売する戦略は最近多用されています。特に、集客コンサルタントなどが個人経営者にアドバイスしているの場合に、法律知識のないコンサルタントもいるので、うのみにせず、リスク管理も大事です。
特に、業種によって非常に厳しい法律規制がかかることもあるのです。
- メリットはリピート分の売り上げが先に確保できることです。専門用語でいうとキャッシュフローが確保できるので売り上げ確保と再投資できるということですね。
- また、なかなかリピートしてくれないような業種においてはリピートを確保できるということですね。
やっぱり中途解約をめぐるトラブルが少なくない
中途解約にかかわる苦情相談が全国の消費生活センターに寄せられています。
このなかには事業者に問題のある事例も少なくありません。
このブログは経営者向けのブログなので消費者向けの解決方法のアドバイスではなく、事業者向けのアドバイスをします。
回数券に関わる法律を知っておくことが重要
- 民法(すべての契約)
- 消費者契約法(すべての事業者と消費者との契約)
- 特定商取引法(要件を満たす業種の場合)
- 割賦販売法(分割クレジット契約の場合)
- 資金決済法(要件を満たす大規模な場合)
みなさん、いくつ知ってますか?
とくに、特定商取引法で規制されるエステや英会話などの業種の場合は、契約書交付義務やクーリングオフなど、きつい規制があり、知らないと大きな経済的損失を被ることにもなりかねません。
事業者側の都合を優先したいところですが、消費者目線で対応しないと、法律に違反することになってしまうのです。それが消費者と事業者との立場の格差を解消するための消費者法なのです。
それぞれの詳しい解説については、今後記事にして行きたいと思います。
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消費者法務とWEB情報発信の専門家(一般社団法人はりまコーチング協会)
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消費者法務コンサルタント・ITコーディネータ 赤松 靖生