理解した。何の予防を求めるかで訴訟形式が違ってくるのか。
重大な損害が生じる処分を避ける場合は差止め訴訟の要件も満たしてるし処分を予防する目的としてでなく争うなら実質的当事者訴訟でも公的義務不存在確認訴訟で争えると。確認の利益と、重大な損害とは何かが重要と。
無名抗告訴訟は差止め訴訟で争うことができるから補充性の関係で使えないということか。
重大な損害が生じる処分を避ける場合は差止め訴訟の要件も満たしてるし処分を予防する目的としてでなく争うなら実質的当事者訴訟でも公的義務不存在確認訴訟で争えると。確認の利益と、重大な損害とは何かが重要と。
無名抗告訴訟は差止め訴訟で争うことができるから補充性の関係で使えないということか。