通称使用拡大議連の様子

 

日々勉強!結果に責任!」を掲げ、

国づくり、地域づくりは、人づくりから」を信条とする
参議院議員 赤池誠章(あかいけまさあき・比例代表全国区)です。

本年は、甲辰(きのえたつ)年。「政治の原点を確認し、政治不信を払拭し、国を“保守”する年に」したいと存じます。

 

6月18日(火)、経団連(経済団体連合会)が「選択肢のある社会の実現を目指して~女性活躍に対する制度の壁を乗り越える~」と題して、選択的夫婦別氏制度の導入を主張しています。

経団連:選択肢のある社会の実現を目指して (2024-06-18) (keidanren.or.jp)

 

これに、すぐさま賛同の声を上げたのが、日頃経団連を何かと批判している日本共産党です。

ここに、経団連と日本共産党の奇妙な、そして、醜悪な連帯と共同関係が生まれています。

 

私が経団連に求めたいのは、経済団体として、女性活躍を目指しているのでれば、選択的夫婦別氏という社会全体に影響が大きい問題を提起する前に、最高水準という内部留保を活用して、2割から6割もあるという男女間賃金格差を是正すべきだと思います。

 

経団連は女性役員比率を3割にするという目標を掲げていますが、なぜかメルカリのように男女間賃金格差をなくすという目標を掲げていません。

 

経団連の取組みを注視していきたいと思います。

 

◎経団連の主張

 

経団連の主張は、単純で以前の別氏論と代わり映えのしないものです。

 

・夫婦同氏制度のもとで、結婚すると95%の妻が改姓。

・家族が多様化。都市化、核家族化、晩婚化、少子化、国際結婚増加、離婚増加。

・経団連の企業調査によると、91%が旧姓使用を認めているが、税や社会保険等の手続に負担があり、結婚や離婚の個人情報を本人の意思と関係なく一部社員が取り扱うこと。女性役員の88%が何らかの不都合、不利益を生じているとのこと。

・国際的には、夫婦同氏の国はいまや日本だけ。国連女性差別撤廃委員会から累次勧告。

・旧姓の通称拡大には限界があるとして、具体的な弊害があると列挙。

 

◎通称使用拡大議連の反論 ~国内での問題は解消へ 課題は海外

 

それに対して、6月19日(水)に自民党本部において、婚姻前の氏の通称使用拡大・周知促進議員連盟総会が開催されました。

 

そこで、経団連の通称使用の弊害に対する具体的な反論がなされました。結論を言うと、通称使用の拡大が社会全体で推進されていて、経団連の言うところの弊害は架空の空論となっています。

 

○契約・手続の弊害への反論

・多くの金融機関では、通称で口座をつくることや、クレジットカードをつくることができない。→銀行の約7割、信用金庫の約6割が、旧姓名義による口座開設等に対応(令和4年9月内閣府調査)。

 ・クレジットカードの名義が戸籍姓の場合、ホテルの予約等もカードの名義である戸籍姓にあわさざるを得ない。→多くのホテル等では、実際の利用者と予約者(カード名義人)が違ってもご利用できるように対応。

 ・通称では不動産登記ができない。→通称での不動産登記はできるようになっている。

 ・契約書のサインも通称では認められないことがある。→引続き旧姓の通称使用の周知が必要であり、両者が認めれば可能。

 ・役員就任時の法人登記の際、旧姓の併記は可能ではあるが、旧姓の証明するために戸籍謄本が必要。→旧姓の記載がある住民票やマイナンバーカードで証明可能。

 

○プライバシーの侵害への反論

 ・民間企業において、結婚・離婚に伴う改姓手続において、一定範囲で届出が筆ようとなり、その情報の取扱いにおける保護範囲も不明瞭で、プライバシーの侵害につながりかねない。→現行既に、民間企業において、従業員が結婚・離婚した場合、社会保険や雇用保険、所得税などに関する手続きが必要となるため、届出が求められてり、当然すべての事業者に個人情報保護法が適用され、従業員の情報の手続な取り扱いが義務付けられており、弊害は制度の問題というより、運用の問題。

 

○海外渡航の弊害への反論

 ・社会では通称が浸透しているため、海外の現地スタッフが確保してくれたホテルも通称で予約。パスポートの姓名と異なるため、宿泊を断わられた。海外では、セキュリティが強化されており、公的施設のみならず民間施設等においても、入館時に公的IDの提示を求められており、通称が記載されている名義と、公的ID上の名前が異なるとゲートを通ることができないため、いつも結婚前の古いパスポートを持ち歩き、説明や証明するのに時間を要する。→令和3年4月1日より、パスポートに通称(旧姓)の併記が認められるようになり、外国の入管当局に対して分かりやすく示すために、英語で「Former surname」との説明書きが加えられています。

 ・空港では、パスポートのICチップのデータを読み込むが、そこに旧姓が併記されていないので、ゲートでトラブルになる。→正確な検証を踏まえて、ICチップのデータに旧姓を追加すべく議論。

 

○キャリアの弊害への反論

 ・研究者は論文や特許取得時に戸籍上の氏名が必須であり、キャリアの分断や不利益が生じる。→既にほとんどの研究機関では旧姓での論文執筆を認めており、特許出願や商標登録出願、審判、意義申立等の特許庁に対する手続きにおいて、令和3年10月から旧姓併記が可能。

 ・国際機関で働く場合、公的な使命での登録が求められるため、姓が変わると別人格とみなされ、キャリアの分断や不利益が生じる。→今後、通称併記を求めて改善すべき事項。

 

 以上、経団連の弊害の指摘について、議連からの具体的な反論です。国内においては通称使用拡大が進み、問題は解消されてきたと思います。課題は海外です。空港のICチップや国際機関での問題は、今後も国際的な働きかけを行うことで解決できる問題だと思います。

 

◎選択的夫婦別氏の3つの問題

 

 議連では、改めて選択的とはいえ、夫婦別氏制度の問題点を3点に集約しています。

 第一は、氏はあくまで家族名(ファミリーネーム)であり、選択的であっても、夫婦別氏を導入すると、一戸籍二氏となり、氏名自体の法的性格が変わり、戸籍は家族世帯の公文書・氏名=家族名+個人名から、個人の公文書・氏名=個人名となってしまいます。まさに、同氏家族を含めて、家族名(ファミリーネーム)がなくなることになります。

 

 第二は、親子別氏と必ずなることです。さらに、兄弟姉妹が複数いる場合の氏をどうするかというさらなる問題をつくりだします。

 

 第三は、選択的夫婦別氏制度が導入されると、経過措置期間で全ての夫婦が対象とされ、氏の選び直しが行われ、混乱を生みねないことです。

 

 以上を考えると、何のための夫婦別氏制度なのか、理解に苦しむところです。

 

 引続き議論を深めていきたいと思います。

 

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