勉強会の様子(自民党本部で)

 

日々勉強!結果に責任!」を掲げ、

国づくり、地域づくりは、人づくりから」を信条とする
参議院議員 赤池誠章(あかいけまさあき・比例代表全国区)です。

本年は、甲辰(きのえたつ)年。「政治の原点を確認し、政治不信を払拭し、国を“保守”する年に」したいと存じます。

 

挨拶する様子(自民党本部で)

 

2月8日(木)、自民党本部において、保守団結の会(私と高鳥修一衆議院議員が共同代表世話人)第34回勉強会を開催しました。

 

高市早苗経済安保担当大臣から「セキュリティ・クリアランス制度とは」と題して、講演を頂き、その後質疑応答を致しました。

 

高市大臣の講演と参加国会議員との質疑応答を聞きながら、この制度は、まさに高市大臣肝煎り、高市大臣がいなければ制度化、法律化されなかったと思いました。まさに、安倍政権時の特定秘密保護法制定に続く、我が国の国益を増進させる経済安全保障分野の情報保全活用措置であり、必要不可欠の制度です。

 

特定秘密保護法とセキュリティ・クリアランスを制度化する経済安保情報保全活用法を制定すれば、スパイ防止法と同等に機能させることができるのではと感じました。

 

来週には、自民党本部において、法案審議が行われて、閣議決定されて、国会へ提出されます。今国会での成立を期したいと思います。

 

◎セキュリティ・クリアランス制度とは

 

(出所:内閣官房)

 

セキュリティ・クリアランス制度とは、直訳すると安全保障手続制度、適格性評価制度と呼ばれるもので、国による情報保全措置のことです。政府が保有する安全保障上重要な情報として指定された情報(以下「CI」=Classified Information)を触れる(アクセス)必要がある者、政府職員や必要に応じ民間事業者等の従業者)対して政府による調査を実施し、当該者の信頼性を確認した上で情報を触れる(アクセス)ことを認める制度です。ただし、実際に情報に触れるには、当該情報を知る必要性(いわゆるNeed-to-Know)が認められることが前提となり、また、民間事業者等に政府から当該情報が共有される場合には、民間事業者等の保全体制(施設等)の確認(施設クリアランス)等も併せて実施されることになります。CIを取り扱うに当たっては、特別の情報管理ルールを定め、漏洩した場合には厳罰を科すことが通例とされています。

 

このセキュリティ・クリアランス制度に関する最近の動きとして、まず、令和4年5月に成立した経済安全保障推進法の衆議院・参議院の各内閣委員会における附帯決議において、国際共同研究の円滑な推進も念頭に、我が国の技術的優位性を確保、維持するため、情報を取り扱う者の適性について、民間人も含め認証を行う制度の構築を検討した上で、法制上の措置を含めて、必要な措置を講ずるとの趣旨が明記されました。

 

その後、高市早苗大臣が経済安保担当となり、政府は、令和4年12月に閣議決定された国家安全保障戦略において、主要国の情報保全の在り方や産業界等のニーズも踏まえ、セキュリティ・クリアランスを含む我が国の情報保全の強化に向け、政府としての検討を進めるとの方針を示しました。

 

これらを受け、昨年令和5年2月14日に開催された第4回経済安全保障推進会議において、経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度の法整備等に向け、制度のニーズや論点等を専門的な見地から検討する有識者会議を立ち上げ、今後1年程度をめどに、可能な限り速やかに検討作業を進めることになり、有識者会議は、同年2月21日に設置されました。

 

そして、有識者会議が1年近く、11回にわたって議論を重ねて、先月1月19日に最終とりまとめを行い、それを受けて政府では法案化に作業を進めてきました。

経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度等に関する有識者会議|内閣官房ホームページ (cas.go.jp)

 

◎セキュリティ・クリアランス制度の必要性

 

有識者会議の報告書から以下抜粋します。

torimatome.pdf (cas.go.jp)

 

まず、セキュリティ・クリアランス制度に関する国としての必要性は次です。

安全保障の概念が、防衛や外交という伝統的な領域から経済・技術の分野に大きく拡大し、軍事技術・非軍事技術の境目も曖昧となっている中、国家安全保障のための情報に関する能力の強化は、一層重要になっています。

経済安全保障分野においても、厳しい安全保障環境を踏まえた情報漏洩のリスクに万全を期すべく、セキュリティ・クリアランス制度を含む我が国の情報保全の更なる強化を図る必要があります。

 

我が国の既存の情報保全制度のうち、例えば、特定秘密保護法の施行により、我が国の情報保全制度の信頼性が高まり、同盟国・同志国との情報共有が一層円滑になった一方、主要国と異なり、同法では政府が特定秘密として指定できる情報の範囲が、防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止の4分野に関する一定の要件を満たす事項に限られており、経済安全保障に関する情報が必ずしも保全の対象となっていません。

こうした特定秘密保護法等に基づく情報保全制度の下で、指定された情報にアクセスできる民間事業者等はいわゆる防衛産業に集中している。

このため、経済安全保障上重要な情報に関して、特に、経済関係省庁や防衛産業を超えた民間において、セキュリティ・クリアランス制度を含む情報保全の一層の強化が必要となっています。なお、クリアランス保有者は、米国では民間も含め400万人以上、その他の主要国でも数10万人以上いるとされ、官民のクリアランス保有者の比率についても、米国では官対民で7割対3割程度となっているなど、制度として定着しています(令和3年末時点で、我が国で特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者の数は約13万人、保有者の比率は、官が97%、民が3%)。 

 

こうした形での情報保全の強化は、安全保障の経済・技術分野への広がりを踏まえれば、同盟国・同志国との間で更に必要となるこれらの分野も含んだ国際的な枠組みを整備していくこととあいまって、既に情報保全制度が経済・技術の分野においても定着し活用されている国々との間での協力を一層進めることを可能とし、ひいては、国家安全保障戦略が示す我が国の安全保障に関わる総合的な国力の向上にも資するものである。

 

既存の国際的な枠組みとしては、我が国は、米、仏、豪、英、印、伊、韓、独、NATOの9か国・機関との間でそれぞれ情報保護協定(協定に従って相互に提供される情報を受領する締約国の国内法令の範囲内で適切に保護するための手続等について定めるもの)を締結済み(米、印、韓との協定は、軍事情報のみが対象)。

 

次に、企業からの要請もあります。

 

様々な企業から、同盟国等の政府調達等において、国際的に通用するセキュリティ・クリアランスの制度や国際的な枠組みがあれば変わったのではないかという観点から、主に以下のような声が出されています。

 

□ ある海外企業から協力依頼があったが、機微に触れるということで相手から十分な情報が得られなかった。政府間の枠組みの下で、お互いにセキュリティ・クリアランスを保有している者同士で共同開発などができれば、もう少し踏み込んだものになったのではないか。

 自衛隊の装備品とは関係ない国際共同開発において、セキュリティ・クリアランス保有者がいなかったために、秘密指定されていないが管理が必要な情報(「CUI」(Controlled Unclassified Information)の開示を受けるまでに長い時間を要したにもかかわらず契約に至らなかったことや、最終的に開示を受けることができたが周辺情報だけに留まったこともあった。

 防衛と民生が一緒になったデュアル・ユース技術に関する会議に参加する際、クリアランス・ホルダー・オンリーであるセミナー・コミュニティがあり、これらに参加できず最新のデュアル・ユース技術に触れることができない。

 宇宙分野の海外政府からの入札に際し、セキュリティ・クリアランスを保有していることが説明会の参加要件になっていたり、商業利用分野であってもCIが含まれているので詳細が分からない等の不利な状況が生じている。

 様々なサイバーセキュリティ・インシデントが起きている中で、政府側や諸外国が保有している様々な情報が共有されれば、個々の企業のセキュリティレベルの向上、ひいては我が国全体のセキュリティ・レベルの向上にもつながる。

 セキュリティ・クリアランス制度の導入によって、将来的に、例えば衛星・AI・量子、Beyond 5Gといった次世代技術の国際共同開発に関する機会が拡充してくるのではないか。

 

こうした企業からの声は、経済・技術の分野にも対応した制度の下でセキュリティ・クリアランスを保有していれば、その結果として、その他の場面でも、いわば「信頼できる証」として対外的に通用することになるのではないかということを示唆しています。

 

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気象庁の防災情報です。

気象庁 | 全国の防災情報 (jma.go.jp)

 

全社協の災害ボランティアの募集情報です。

https://www.saigaivc.com/ 

 

日本赤十字社の義援金募集情報です。

http://www.jrc.or.jp/contribution/ 

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https://www.jimin.jp/news/information/207318.html 

 

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