写真は、9月20日(水)の自民党憲法改正推進本部会合の模様(自民党本部で)

 

「国づくり、地域づくりは、人づくりから」を信条とする参議院議員赤池まさあき(全国比例区)です。

 

 9月11日(月)から19日(火)まで9日間、カザフスタン・モンゴルでの参議院ODA(政府開発援助)調査に出張し、無事帰国しました。20日(水)はさすがに疲れが溜まっていましたが、衆議院解散総選挙の風が吹く中、休んではいられません。自民党文部科学部会長として、公約の取りまとめを行わなければなりません。議員会館事務所において、党本部事務局と文部科学省と打合せを行いました。その一方で、憲法改正について、党本部で議論しました。

 

●まずは緊急事態基本法の制定を

 

6月から自民党憲法改正推進本部では、5月の安倍総裁の発言を受けて、①9条、②緊急事態、③合区、④教育の4項目について議論を開始しました。9月からは、2巡目の議論に入っています。9月20日(水)午後3時30分から90分間、党本部で憲法改正推進本では、②緊急事態を中心に議論しました。

 

私は、憲法に緊急事態条項を追記することについては、基本的に賛成です。しかしながら、後述するように論点が多岐に渡り、憲法に同条項を明記すればそれで良しというわけにはいきません。憲法9条に自衛隊を明記する改憲案については、既に自衛隊法等の関連法が整備されており、運用については問題がありません。ところが、緊急事態については、災害対策基本法や武力攻撃事態における国民保護法、新型インフルエンザ対策特措法には規定がありますが、それ以外には関連法がありません。そこで、緊急事態の対象、手続、効果を定めた緊急事態基本法を制定した上で、憲法改正を検討すべきではないかと考えています。来るべき解散総選挙においても、緊急事態基本法制定を盛り込むべきだと自民党憲法改正本部で主張しました。

 

以下は、自民党内の議論の詳細を紹介します。

 

●憲法に緊急事態条項を明記する「フルサイズ論」

 

 憲法に緊急事態条項を規定すべきという「フルサイズ」の賛成論について、次のような議論があります。

 

 ・「緊急事態条項」が立憲主義を守るためのものである以上、中途半端なものではなく、完璧なものを目指すべき。

 ・訴訟リスクの軽減などに鑑み、政府への権限集中や人権制限を含めた「緊急事態条項」が必要。

 ・理想の自民党案を作り、それを前提に他党と交渉すべき。現実性を追求して、他党と妥協可能な案を出発点にすべきではない。

 ・「平成24年自民党憲法草案」の「緊急事態条項」をベースに新しい知見を加えて起草すべき。

 ・3・11東日本大震災では現場が混乱した。憲法に権限集中、人権制限を含めた「緊急事態条項」がなければ、国民の生命を守れないし、復興のスピードアップを図れないと痛感している。「公共の福祉」の解釈で対応可能との議論があるが、訴訟リスクによって権限行使を躊躇する側面はある。

 ・3分の2の合意や国民投票に気をとられ過ぎ、我が党の最高の理想が埋没しないような取組をすべきである。

 ・憲法上の根拠がなければ、行政のトップは権限行使に踏み切れない。

 ・任期延長を先行させる限定論は、国会議員によるお手盛りとの批判を受ける。

 

●緊急事態の限定論

 

 以上のフルサイズの賛成論がある一方、今回の憲法改正は任期延長や解散制限に限定すべきとの意見もあります。

 

 ・災害がいつ発生するか分からないことに鑑みれば、任期延長等により行政に対する民主的コントロールを確保し、国民主権を十全に機能させることは、最優先の課題である。

 ・任期延長を行われければ繰延投票で対応するしかないが、選挙の公正という点で重大な問題がある。

 ・今回は任期延長等・解散制限に限定することが、コンセンサスを得やすく、現実的。

 ・「平成24年自民党憲法草案」の「緊急事態条項」には批判が多く、慎重に検討する必要がある。

 ・3・11東日本大震災のように町役場も町長もなくなってしまうような状況で、選挙を行うことは不可能である。

 ・法律でどこまでできるかを詰めた上で、法律でできない場合に憲法に根拠を設けるべき。

 ・緊急事態においてこそ、被災地の住民の意見を国政に反映させ、国民主権を機能させることが重要なのであり、国会議員のための改正ではなく、国民のための改正である。

 

●緊急事態の論点

 

 緊急事態については、論点が以下のように多岐に渡ります。

⑴  対象とする事態

①  原因を列挙 

ア) 外部からの武力攻撃及びそのおそれがある事態

イ) 内乱、大規模なテロ等による社会秩序の混乱

ウ) 災害 A大規模な自然災害 B原発や工場爆発 C感染症

②  原因ではなく結果をもって対象を限定

例)「憲法上の公権力の正常な運営が阻害される場合」(仏憲法16条1項)

 

⑵  手続

①  宣言を行う機関

ア)内閣総理大臣が単独で行う イ)合議体としての内閣に関与させる

②  国会の関与の在り方

ア) 緊急事態の宣言についての国会承認を必要とするか。

  事前承認に限るか、衆議院の優越を定めるか

イ) 国会が議決した場合に緊急事態宣言を解除することとするか。

ウ) 国会が会議を開くことができない事態まで想定した規定を置くか否か。

両院合同委員会、定足数の緩和

③  対象地域や期間の限定

ア) 期間を限定するか、限定する場合はどの程度の期間とするか。

イ) 国会の承認を得て延長できることとするか、延長の要件をどうするか。

ウ) 地域を限定するか。

④  司法の関与の有無 

緊急事態の宣言について司法審査を必要とするか。

 

⑶  効果

①  内閣総理大臣等への権限集中

ア) 緊急政令の制定 

イ) 財政上必要な支出その他の処分 

ウ) 行政機関の長の指揮監督(内閣ではなく総理単独の権限) 

エ) 地方公共団体の長に対する指示

②  人権の制限

ア) 権利の種類を明治した人権制限措置(居住及び移転の自由、財産権等)を設けるか 

イ) 国民の保護の措置に関する公の機関の指示に従う義務を設けるか

③  国会議員の任期延長及び解散制限

ア)緊急事態宣言の期間中に国会議員の任期が満了する場合の任期延長・選挙期日の特例を設けるか。 

イ)緊急事態宣言の期間中の衆議院の解散を禁止するか。 

ウ)衆議院解散後に緊急事態宣言が発せられた場合に衆議院議員の地位を回復するか。

 

 以上の多岐に渡る論点について、一つ一つに答えを出していかなければなりません。憲法に緊急事態条項を明記すればそれで良しとはいかないのです。だからこそ、以上を規定すべき緊急事態基本法をまず制定すべきだと考えます。憲法改正は、9条に自衛隊を明記することが最優先であり、緊急事態はその次ではないかと思います。

 

 皆さんはいかがお考えてでしょうか。

 

今日も一日、喜んで進んで働く(傍楽)ぞー

 

私は、わが国の伝統的な精神、智・仁・勇の「三徳」に基づき、「国づくり、地域づくりは、人づくりから」を信条に、全ては国家国民のために、根拠をもち総合的な判断を心掛け、日々全身全霊で取組みます。

 

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●7/5九州北部豪雨被害 復旧・復興支援情報

 

 7月5日から九州で大雨が続き、大きな被害が出ました。お亡くなりになった方々の御霊の平安を祈念致します。残暑が続く中、被災者の方々にお見舞いを申し上げますとともに、復旧・復興に力を尽くしていきたいと思っています。

・政府の動き http://www.kantei.go.jp/jp/headline/ooame201707/ 

・日本赤十字義援金募集 http://www.jrc.or.jp/press/170707_004857.html 

 

●4/14・16熊本地震の被災者支援情報

 

平成28年4月14日前震と16日に本震等が発災した熊本地震において、被災された方々には、心よりお見舞いを申し上げます。

政府では、被災者支援のための情報提供を行っています。

http://www.kAntei.go.jp/jp/heAdline/sAigAi/kumAmoto_hisAi.html

 

●3/11東日本大震災の復興支援情報

 

 平成23年3月11日に発災した東日本大震災で被災された皆様への支援制度情報等は以下からご覧になられます。

 http://www.kAntei.go.jp/sAigAi/

 

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●自民党党員募集

 

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