オウム拠点施設
警察庁資料より

 

320()、オウム真理教が地下鉄サリン事件を起こしてから21年目を迎えます。13人が死亡し、6,300人以上が負傷したサリンという化学兵器による東京都心で引き起こされた都市型無差別テロ事件でした。

 

ご遺族の方々らは、「地下鉄サリン事件被害者の会」(高橋シズエ代表世話人)を設立しており、37()には公安調査庁長官と初めて面会し、引続きオウム真理教後継団体への監視監察を要望しました。

http://www.sankei.com/affairs/news/160307/afr1603070021-n1.html

 

また、13()には、被害者や関係者によるシンポジウムが開催されました。会場では、オウム真理教の10人の死刑囚に対して、事件の被害者と遺族7人のインタビューが上映され、「親として死刑のボタンを押したい」など死刑を望む声が多く聞かれたと言います。

http://news.livedoor.com/article/detail/11290036/

 

そして、17()には、被害者の会は法務省に対して、死刑囚との面会や執行の立ち会いなどを求める法相宛ての要望書を提出しました。死刑執行前と執行後の遺族への通知や、無期懲役となった受刑者は刑事施設での処遇状況などが知らされる一方、死刑囚については執行の通知すらされないと指摘して、遺族の知る権利を訴えています。

http://news.livedoor.com/article/detail/11290036/

 

●オウム後継団体は麻原に帰依し活動を継続し、いまだ危険な体質を堅持

 

事件を引き起こしたオウム真理教は、破壊活動防止法による団体解散を免れ、いまだ名前を変えて後継団体が活動を継続しています。

 オウム信徒数推移

公安調査庁は、オウム新法=団体規制法によって、継続監察を実施しています。その調査によると、オウム真理教の教義を引き継ぐ「アレフ」(主流派)と「ひかりの輪」(上祐派)は、いまだに麻原を絶対視し、危険な体質を堅持していると認定されています。全国15都道府県に32の拠点施設を持ち、信者は国内に1,650名、ロシアに160名もいます。信徒数は近年横ばいなのですが、活動を活発化させて、資産が8億円以上と増加しています。にもかかわらず、被害者への賠償は累計で8千万円にとどまっています。現在も、これ程の活動をしているのかと驚きです。拠点施設のある地方には、官民一体となって対策協議会が組織されており、公安調査庁も定期的に当該自治体に立入調査の結果等を提供していますが、住民の不安は解消されていません。

 オウム資産推移

オウム後継団体は、麻原への絶対的帰依を徹底させ、組織活動を活発化させ、教団の利益に合致すれば、殺人さえも許されざる極めて反社会的な殺人教義「タントラ・ヴァジラヤーナ」が、今も生きています。驚くべきことです。いまだに危険性が続いています。教団の拠点施設がある地域の方々にとっては、恐怖と不安が募る大変深刻な問題です。

公安調査庁のみならず、警察庁、地方公共団体が住民と一体となった四者会議が、石川県金沢市で定期的に開催されています。今、この取組みを全国に広げようとしています。

公安調査庁http://www.moj.go.jp/content/001177477.pdf

警察庁 http://www.npa.go.jp/keibi/biki/kaiko_to_tenbou/H27/honbun.pdf

 

●破防法適用が却下され、オウム新法(団体規制法)で対処

 

平成7(1995)117日の阪神淡路大震災が発生した2か月後の320日に地下鉄サリン事件が発生します。前年の627日には、松本サリン事件が起き、住民ら8人が殺害され、143人が負傷していました。警視庁等は捜査を進め、地下鉄サリン事件が発生する2日前に山梨県の富士山麓おn教団施設に強制捜査に踏切踏み切っていました。警察官は、毒ガス・サリンに備えて、鳥かごをもって、防毒マスクをして、武装して強制捜査を行い、それによって、教祖麻原彰晃ら多くの信者が逮捕されました。

 

当時の総理は、村山富一社会党党首でした。トップがトップだと、天変地異が起き、無差別テロ事件まで起きていたのです。社会党党首を担ぎ出して総理に据えたのが下野して政権奪還を狙った当時の自民党でしたから、痛切な反省が必要です。

 

翌平成8(1996)年には、総理が村山富市社会党党首から橋本龍太郎自民党総裁に代わります。公安調査庁が破壊活動防止法の申請を行いました。ところが、それを受けて、適用の可否を審議した法務省外局の行政委員会・公安審査委員会は、平成9(1997)131日に「この処分請求を棄却する旨の決定を行ったのです。既に、破産手続きによる教団解体の進行や、特別手配信者の相次ぐ逮捕、危険物の押収などがあり、状況が変化し、委員の中に適用要件の「教団の将来の危険性」を疑問視する意見が増えたとのことです。公安調査庁の証拠資料に不備があると論点をずらして発言する公安調査委員もいました。破防法自体に対する憲法違反だという根強い批判もありました。

破壊活動防止法 http://www.moj.go.jp/psia/kouan_horei_ho02.html

 

破防法を適用すれば、最初の適用事例となり、オウム真理教は解散し、そしてその構成員も名義を変えたとしても、団体活動ができなくなっていたはずでした。破防法適用を逃れた教団は、被害者に謝罪もせず、補償もしないで、活動を続けようとして、国民の反発を招きました。そのような中で、小渕政権において、オウム真理教を放置できないとして、オウム対策として新法「団体規制法」が、平成11(1999)年に制定施行されたのです。

オウム新法(団体規制法)  http://www.moj.go.jp/psia/kouan_horei_ho03.html

 

それによって、公安調査庁はオウム真理教を観察対象として、立ち入り調査を行い、現在もチェックを続けています。

 

●なぜ破防法を適用しなかったのか?戦後体制からの脱却を!

 

平成8年当時破壊活動防止法によって、団体を解散処分にしておけば、いまだに団体活動をするような事態には立ち至っていなかったと思います。

 

破防法は、昭和27年に日本共産党や朝鮮人の火炎瓶闘争などの暴力活動を阻止するために制定され、その調査機関として法務省外局に公安調査庁がつくられました。現在の調査対象団体は、オウム真理教はじめ日本共産党、極左過激派、右翼団体、朝鮮総連等です。

 

なぜオウム真理教に破防法を適用しなかったのでしょうか?

 

当時破防法適用を却下した公安審査委員会(委員長は堀田勝二弁護士、評論家佐高信ら6人)、破防法自体が憲法違反だとして当時反対した福島瑞穂現社民党党首(当時弁護士)や日弁連らの法律家、市民運動家ら、一部マスコミ等の責任は大きいと思います。その主張の根幹には、破防法は戦前の治安維持法と同様で、軍国主義であるという一方的な歴史観と、日本の弱体化を企図した初期占領政策の集大成である平和憲法に違反しているという戦後体制護持の発想でしょう。

 

現在国際テロが頻発に起きる中、国内においても今年はサミットが開催され、テロ事件の発生が懸念されています。

 

オウム真理教はじめ暴力主義・破壊主義を野放しにさせている背景には、日本国憲法に代表される戦後体制があるのではないかと思います。地下鉄サリン事件の21年目に当たり、改めて自主憲法制定や自主防衛力や情報力の強化、教育改革等を推進する必要があると思っています。

 

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●日本文化チャンネル桜番組「日いづる国より」動画公開中

 

 日本文化チャンネル桜の番組「日いづる国より」で、作曲家のすぎやまこういち先生、中山恭子参議院議員と鼎談しています。ぜひご覧ください。

 

1211()「拉致問題~総連と朝鮮学校、対外諜報機関の設立を」

https://www.youtube.com/watch?v=lLnrLIAnHOg

1218()「義勇公に奉ず~テロ対策と教育再生」

https://www.youtube.com/watch?v=HoKyEQvz4Kk

 

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