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95()、参議院本会議において、ドローンと呼ばれる無人航空機の活用と規制を定めた航空法等の改正案が、可決成立しました。

 

近年、ドローンが急速に普及しており、撮影や農薬散布、インフラ点検などの分野での利活用が広がっています。今後、様々な分野で活用され、新たな産業・サービスの創出、国民生活に資することが期待されています。

 

その一方で、6月に首相官邸に無人航空機の落下事件が起きたり、長野善光寺の祭礼中に落下したりと、各地で問題が起きています。安全面における課題も焦点となっています。そこで、緊急的な措置として、無人航空機を飛行させる空域及び飛行の方法等について、基本的なルールを定めることとなりました。

 

私は文化庁を担当しており、私のところにも、宗教関係者から祭礼中の安全確保と利活用の推進について、要望がありました。今回の法改正に当たり、文化庁の担当者も加えて頂き、宗教関係者からの要望である「祭礼、縁日」等の飛行中止についても、法案に盛り込むことができました。

 

法案の概要

 

改正法案の概要は次のようなものです。

http://www.mlit.go.jp/report/press/kouku02_hh_000083.html

 

1)無人航空機の飛行にあたり許可を必要とする空域

 

 以下の空域においては、国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機を飛行させてはならないこととなります。

 [1] 空港周辺など、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域

 [2] 人又は家屋の密集している地域の上空

 

2)無人航空機の飛行の方法

 

 無人航空機を飛行させる際は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除いて、以下の方法により飛行させなければならないこととなります。

 [1] 日中において飛行させること。

 [2] 周囲の状況を目視により常時監視すること。

 [3] 人又は物件との間に距離を保って飛行させること。

4] 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。

[5] 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で、国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。

[6] 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。

 

(3)その他

 

 [1] 事故や災害時の公共機関等による捜索・救助等の場合は、(1)(2)を適用除外となります。

 [2] (1(2)に違反した場合には、罰金50万円を科されることになります。

 

 法改正とともに、今後国土交通省を中心に、技術の進歩や利用の多様化の状況等を踏まえて、関係者との十分な調整の上で、無人航空機の機体の機能や操縦者の技量の確保、無人航空機を使用する事業の健全な発展等を図るために、必要な措置を講じることになります。

 

引続き、無人航空機の適切な規制とともに、様々な分野で活用され、新たな産業・サービスの創出、国民生活に資するべき、しっかり議論していきたいと思います。

 

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