見落としがち、あるいは理解不十分が多い場所の直前チェック、今回は公法系。内容に関する基礎知識は多くないが、使い方、当てはめ方で差がつく点は共通。


憲法
各人権の重要性、本来の権利内容
制約態様・程度
14条違反の内容(同じ条件と違う条件)
損失補償の要件・効果論
必要最小限度性の認定

行政法
非行政行為の処分性(特に法効果性)へのあてはめ
原告適格の「関係法令」、保護された利益の特定
行政手続違反と取消
違法性の承継
公表と「不利益な取扱」、法律の留保
行政指導の違法性


当たり前の定義、内容に淡々とあてはめること。特に憲法は当事者目線で分析して、主張の通りやすさから、争点の設定のポイントを絞る。手を広げずに。