以前担当していた双極性障害(躁うつ病)の方、
もともとは塗装工ですが、うつ状態のときは仕事に出ることができず、
躁状態に転換した時、持ち金を使い果たした挙句、窃盗に及びました。
1回目は執行猶予が付きましたが、再犯なので、実刑の可能性があります。
再犯になってようやく、周囲が精神疾患に気付き、精神科にかかることに。
仕事も辞めていたため、生活保護を受けてグループホームに入居、
そこで周囲の支援を受け、「自立」に向け生活を立て直そうとしています。
いま収監されては、これまでの自立に向けての努力が無駄になる、
そこで、裁判所に対し「嘆願書」を提出するということになったわけです。
文面は以下のようにまとめました。
①窃盗の原因が精神疾患であることが考えられるため、
通院して治療を行うだけでなく、訪問看護で病状と生活管理を徹底。
②体調の回復を見ながら、就労など自立を関係者で支援していく。
③生活改善が進んでおり、収監して矯正するより、更正には効果がある。
これを精神保健福祉士と保護司の肩書のある関係者=私名義で裁判所に提出。
あー、また「いらんこと」をやってしまいました!
