6月から診療報酬が改定になります。

診療報酬とは、簡単に言うと、国が医療機関に払うお金のこと。

どういう医療を施したかにより、診療報酬の単価は決まっています。

 

今回の改定で、精神保健指定医の資格を持たない医師が診察した場合、

診療報酬が40%もカットされることになりました。

 

精神保健指定医は、精神科医であれば持つべき資格。

決められた数の症例や論文など、取得に時間も労力もなかなか大変です。

この資格を持った医師は、一定の水準を満たしていると言えます。

 

しかし、この資格を持たずに、メンタルクリニックを開業したり、

アルバイト的に勤務する医師も少なからずいます。

今回の報酬改定の最大の目的は、そうしたことへの対応と考えられます。

 

なかでも、ターミナル駅前でチェーン店のように開業しているクリニック、

(世間では「コンビニクリニック」(コンクリ)と呼ぶようです)

これまでも、医師のスキルや対応など、相当に問題があると感じていました。

そうしたクリニックが、淘汰されていくことは、正直言って大歓迎!

 

ひとつだけ課題があるとすると、小児精神科のこと。

子どもの発達障害などを専門とする小児精神科の医師は、小児科専門医で、

精神保健指定医の資格を持っていない場合があります(逆に多い)。

 

この分野は、発達障害児の増加に伴い、ますます需要が増えそうですが、

診療報酬の改定により、クリニックの閉院やこの分野を目指す医師の減少など、

影響が出なければよいと思います。