身体や精神の疾患で仕事が継続できなくなった場合、
多くの職場は、「休職」という制度を適用させ、当該の従業員を休ませます。
実は、休職制度は 労働基準法に定めはありません。
しかし多くの職場が、就業規則のなかで休職制度を規定しています。
問題は、休職した場合の「カネ」について。
有給休暇を取得している間は賃金が支給されますが、
あくまでも「ノーワーク・ノーペイ」が原則なので、その後の賃金はゼロ。
なので、多くは健康保険の「傷病手当金」を請求することになります。
しかし、この制度もいろいろと問題がりまして・・・、
①支給されるのが、最大で18カ月
②勤務している間の日額賃金の2/3にしか支給されない
③月単位の申請で、例えば1月から休職した場合、申請は2月に入ってから。
そこから医師の診断書や手続きをするので、入金は早くて2月後半・・・。
つまり、最初に傷病手当金を受給するまで、「2か月は食いつなげる資金」が
手元に必要ということなのです(賃金の〆と支払日により異なります)。
なるべくその分の「兵糧」は最低限、日頃から貯めておきたいものです。
