身体や精神の疾患で仕事が継続できなくなった場合、

多くの職場は、「休職」という制度を適用させ、当該の従業員を休ませます。

 

実は、休職制度は 労働基準法に定めはありません。

しかし多くの職場が、就業規則のなかで休職制度を規定しています。

 

問題は、休職した場合の「カネ」について。

有給休暇を取得している間は賃金が支給されますが、

あくまでも「ノーワーク・ノーペイ」が原則なので、その後の賃金はゼロ。

 

なので、多くは健康保険の「傷病手当金」を請求することになります。

 

しかし、この制度もいろいろと問題がりまして・・・、

①支給されるのが、最大で18カ月

②勤務している間の日額賃金の2/3にしか支給されない

③月単位の申請で、例えば1月から休職した場合、申請は2月に入ってから。

 そこから医師の診断書や手続きをするので、入金は早くて2月後半・・・。

 

つまり、最初に傷病手当金を受給するまで、「2か月は食いつなげる資金」が

手元に必要ということなのです(賃金の〆と支払日により異なります)。

なるべくその分の「兵糧」は最低限、日頃から貯めておきたいものです。