児童虐待を発見したら、通告するのは「義務」です。

(児童虐待の防止等に関する法律 第六条)

 

確実に虐待が行われている以外でも、

「疑いを持った時」にはためらわず、通告しなければなりません。


先日、ある放課後等デイサービスから相談を受けました。

その施設を利用している児童の父親が、母親を激しく罵ることが続き、

とても苦しい気持ちになると泣いて訴えている、と。

 

私はすぐに通告すべきと判断しました。

 

子どもの前で夫婦喧嘩をすることは、「心理的虐待」に該当します。

このことは、「面前DV」と呼ばれて、そういう姿を見せることで、

子どもの心や脳の発達に悪影響を及ぼすからなのです。

 

こうしたことは、もっと国民に周知してもらいたいものです。