中川智正との対話④ | 法友(とも)へ

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秋の虫が鳴きだしている。

 

確実に夏は終わりに近づいているのだろう。

 

 

アンソニー・トゥーでなくても、死刑と無期の線引きがどうなっているのかは誰しも考える事であると思う。

 

個人の犯罪だと横の比較は容易ではなく、無期か死刑かの理由を聞かされると何となくそんなものかと思ってしまう。

 

ところがオウムの場合、同じような事件で同じような行為を行ったにもかかわらず、はっきりと線引きが行われ無期と死刑に分かれてしまった。

 

まあ、個人的には、あの13人が死刑なら、他にももっと死刑になってもおかしくない奴がいただろうとは思う。

 

 

無期ならば有期の延長にあるものと考えることが出来るが、死刑というものは明らかに無期とは完全に断絶している。

 

そこで、中国の例を参考にして改正案を考えてみた。

 

答えは簡単、確定から執行までの期間をいくつかに分類するのだ。

 

冤罪の可能性なし、凶悪残忍、反省改心の余地なし、で1週間。

 

その逆のパターンで50年、これが事実上の終身刑になる。

 

その他にも程度に応じて、6か月、1年、2年、3年、5年、10年、20年、30年など。

 

そして、期間が長くなれば長くなるほど、外部との交流もより自由になっていく。

 

これなら新しい法律を作らなくても現行法の改正だけで何とかなりそうな気がするんだけど、どうなんだろうか。