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あいわ総合司法書士事務所のブログ

あいわ総合司法書士事務所では、「真の市民のための法律家を目指す」という目標を掲げ、これに基づいた事務所運営を行っています。

こんばんは,高井です。

先週から,揉めないための遺言書の作成ポイントを,紹介しています。

これは,すごく重要だと思います。


2.全ての財産について,「相続分の指定」「遺産分割方法の指定」をして,相続開始時に遺産分割協議が不要な状態にすること。

遺言書に記載のない財産がある場合,その財産について相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。せっかく遺言書を作るなら,遺産分割協議が不要な状態にする遺言を作ることが重要です。

そもそも,相続で揉めるのは,相続人全員で分割方法を協議しなければならないからです。
だったら,遺言で,「遺産分割を不要な状態」にしておければ,揉めることを回避できます。

そのためには,遺言書に記載の無いその他一切の財産の承継先を包括的に指定しておくことが大切です。
具体的には,「遺言者の有する不動産及び預貯金を含む一切の財産を遺言者の長女○○に相続させる。」などと書くのがよいと思います。


過去に当事務所に持ち込まれた遺言で,せっかく公正証書遺言を作っていたのに,遺言書には不動産しか記載していない遺言がありました。
その他一切の財産の承継先を包括的に指定もされていなかったため,遺言書に記載のない多額の預貯金について,遺産分割がまとまりませんでした。
相続人の中には,寄与分の主張や,30年以上前の特別受益の主張をする者もいました。不動産の評価の仕方も相続人間でばらばらです。その結果,遺産分割調停事件が申し立てられ,紛争に発展してしまったケースがありました。


遺言書を残すなら,相続開始時に遺産分割協議が不要な状態にすることが重要です。
こんばんは,高井です。

先週から,揉めないための遺言書を作成するポイントを紹介しています。

まずは,

1.公正証書で作ること

遺言書を残すなら,公正証書が望ましいです。
公正証書をおすすめする理由は,


遺言書の存在が明確です。

原本が公証人役場に保管されているため,紛失・変造のおそれがなく,相続人による隠匿や破棄のおそれもありません。また,公証人役場の「遺言検索システム」により全国で作成された公正証書遺言を検索・照会することが可能です。


検認の手続が不要です。

手書きの遺言(自筆証書遺言)の場合,家庭裁判所での検認が必要となります。
遺言書が封印してある場合,家庭裁判所の検認期日まで開封することもできません。検認期日にならないと,遺言書に何が書いてあるかも分からないのです。そして,検認手続は,相続人全員に通知を出したりする関係で,時間がかかります。
一方,公正証書遺言であれば,家庭裁判所の検認が不要です。遺言者の死亡後,即座に遺言を執行でき,円滑な相続手続を実現することができます。


遺言内容が無効になることは基本的にありません。

公正証書遺言は,2人の証人が立ち会い,法律のプロである公証人が作成するため,遺言書が基本的に無効になることはありません。せっかく書いた遺言書も無効になっては意味がありません。その意味でも,遺言は「手書き」よりも「公正証書」で残す方がよいと思います。


なお,「手書き」の遺言は,当然,字が書けないと遺言を残すことはできませんが,「公正証書」の遺言は,文字が書けなくても遺言を残すことができます。
具体的な遺言書の作成ポイントの前に,
そもそも,どうして,遺言は必要なのでしょうか?

遺言書はお金持ちの人だけに必要だと思っていないでしょうか?
家族に分けるほどの財産がない場合,遺言書なんて必要ないと思っていないでしょうか?

家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割調停事件の事件数をみると,年々増加傾向にあり,平成19年に9800件だった事件数が,平成25年には1万2263件まで増加しています。そのうち,遺産の価額が1000万円以下のものが約32%,1000万円~5000万円のものが43%と,実に4分3が,いわゆる「中流家庭」で占められています。

つまり,財産の額にかかわらず,資産構成や家族構成によっては,事前に相続対策をしておかないと,スムーズに相続手続を進めることができないだけでなく,相続を契機に骨肉の争いとなり,家族関係が崩壊してしまうおそれがあるのです。


遺言が無い場合の相続手続

遺言が無い場合,相続手続を進めていくためには,遺産分割協議を行って,誰が何を相続するのかを決めなければなりません。しかも,遺産分割協議は,多数決ではなく,相続人の「全員一致」がなければ成立しません。
そして,当事者間で遺産分割協議がまとまらない場合は,最終的には家庭裁判所で「審判」で遺産分割が決定されることになります。家庭裁判所の審判官は,全ての事情を総合考慮して妥当な遺産分割内容を決定します。しかし,遺産分割の審判には重大な制限があり,法定相続分と異なる内容の審判をすることができないのです。

たとえば,このようなケースはどうでしょうか。父親が死亡して,相続人は,長男・二男・三男の3人の子供がいるケースです。
このケースでは,主な遺産が自宅不動産だけであれば,相続分どおりに分割することは難しいです。父親と同居して面倒を見ていた長男は,当然,自分が自宅を相続できると思っていました。しかし,二男や三男がそれぞれ3分の1ずつの相続分を主張した場合,長男は自宅不動産を取得する替わりに,二男と三男にそれぞれ代償金を支払わなければなりません。また,長男が代償金を用意できなければ,最悪,自宅を売却し,自宅を売ったお金を相続分に従って分けることになってしまいます。

こうなってしまうのは,民法で定める相続分が,相続財産と合っていないことが大きな原因なのです。遺産が現金と預貯金のみであれば,法定相続分どおりに分けることもできますが,ほとんどの相続のケースでは,相続人全員の要求を満たす資産構成になっておらず,遺産分割の話し合いがこじれて長期化したり,時には争いが生じたりするケースがあります。


揉めないための相続対策の基本は,遺言書を作ることです!

一方,遺言書があって,誰が何を相続するのか明確になっていれば,相続人による遺産分割協議を省くことができ(骨肉の争い(争続)を予防することができ),円満で迅速な相続手続を実現することができます。

遺言は,民法の定める相続分に拘束されることなく,自由に相続分を指定することができます。揉めないための相続を実現するためには,被相続人が生前に遺言書で,法律で定める相続分を資産構成に応じて動かし,円満に相続できるように相続開始時の設計図を作成して示す必要があるのです。

法律上,遺言書を作成し,相続対策をとることができるのは,「被相続人」だけです。そして,当然のことですが,遺言は生前に作成しなければなりません。

では,亡くなる直前に遺言書を作成すれば良いのかというと,そうでもありません。
なぜなら,遺言書を作成するには一定の判断能力が必要だからです。認知症などの病気を患い,法律行為について判断ができなくなってしまったら,遺言書を作成するのは難しいです。仮に,何とかぎりぎり遺言書を作成できたとしても,「私の財産の全部を長男○○に相続させる」などの簡単な遺言を作るのがやっとだと思います。
このような遺言では,「揉めないための遺言書を作成するポイント」を全てカバーすることはできません。
さらに,家庭裁判所で後見開始の審判を受けた後は,相続対策を取ることは難しくなります。成年後見人は,基本的に,本人が今までと変わらない生活を送れるように,本人の財産を本人のために活用することが仕事となります。そのため,相続税対策のために生前贈与をすることは,本人にとって何の利益もないので認められません。つまり,成年後見が必要な事態になった以後は,相続対策はできなくなってしまうのです。
したがって,遺言は,「生前に」ではなく,「できるだけ早い段階で」作成しておくのが良いかと思います。

以上をまとめると,次のとおりになります。

1 資産構成と家族構成によっては,財産の多い・少ないにかかわらず,「争続」に発展するケースがある。

2 何も相続対策をしておかないと,民法で定められた「相続人」と「相続分」に従って遺産分割協議を行うことになる。

3 当事者間で遺産分割協議がまとまらない場合,最終的には家庭裁判所の「審判」で遺産分割の内容が決定される。遺産分割の審判には制限があり,審判では法定相続分と異なる内容の審判をすることはできない。

4 揉めないための相続対策をとれるのは,「被相続人」だけ。遺言は,民法の定める相続分に拘束されることなく,自由に相続分を指定することができる。被相続人が遺言で,法律で定める相続分を資産構成に応じて動かし,円満に相続できるように相続開始時の設計図を作成して示す必要がある。

5 遺言は,「生前に」ではなく,「できるだけ早い段階で」作成しておくのが良い。


おはようございます。
高井です。

最近,終活ブームもあってか,遺言書を作成する方が増えています。また,遺言を作りたいと相談を受けることも多いです。
それは,「自分の遺産相続がきっかけで,残された家族がばらばらになってしまうのを防ぎたい」「円満な相続を実現したい」と考えてのことだと思います。

しかし,当事務所に持ち込まれる遺言書の中には,遺言の内容を実現するのが困難なものや,遺言に不備があり,遺言自体が無効なものも多数あります。また,せっかく公正証書遺言を作ったのに,内容が不十分なため,遺産分割調停が申し立てられ,紛争に発展したケースもありました。

とりあえず,遺言を書いておけば,それで安心というわけではないのです。

手書きの遺言(自筆証書遺言)は,法律で定める要式を満たさなければ,せっかく書いた遺言も無効になってしまいます。
また,ご本人(遺言者)が亡くなった後には,当たり前ですが,遺言の内容を自ら説明することは出来ませんので,誰が読んでも一通りの解釈しかできない遺言を作ることが重要です。
その他,ご本人が亡くなった後に誰が遺言の内容を実現するのか,遺留分にはどのようなかたちで配慮したらよいのか・・・・・・・・・・・・等

揉めないための遺言書を作成するには,このように,いくつかのポイントがあるのです。
具体的には,次のポイントを押さえることが重要になります。

1 公正証書で作ること。

2 全ての財産について,「相続分の指定」「遺産分割方法の指定」をして,相続開始時に遺産分割協議が不要な状態にすること。

3 誰が読んでも一通りの解釈しかできない遺言を作ること。

4 遺言の内容を実現する人(=遺言執行者)を指定すること。

5 遺留分に配慮する。あるいは,別途遺留分対策をとること。

6 財産を受け取る方が先に死亡してしまった場合のために,予備的遺言をすること。

7 遺族への最後のメッセージ「付言事項」を記すか考えること。

そして,上記のポイントに加えて,資産構成や家族構成を加味して,遺言を作ることで,争続を予防することができるのです。
こんばんは、高井です。
休日は、家族で滝野に行って来ました。
2週間前にも滝野に来ましたが、今回は、「森のすみか」を中心に公園内で遊びました。


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森の中を散策していると、様々な鳥の鳴き声や、虫の鳴き声を聞くことができ、すごく気持ちがよかったです。


滝野地区は、明治初期に札幌の建物を建築する木材生産の地として開拓が行われた歴史があります。豊平館などの建物も滝野の木材によって建てられたようです。

森のすみかでは、滝野の開拓の歴史を学んでもらうものも、森の中に、いくつか展示されていました。


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その一つに、手こぎポンプもあり、実際にやってみると、子供だけでなく、私もけっこう楽しめるものでした。

こんばんは,高井です。

しばらくブログの更新を怠っていましたが,前回に引き続き,成年後見人等の財産調査について,書きたいと思います。

 

既にご本人はお亡くなりになり,後見人(保佐人)としての業務は完了した事件なのですが,今でも,あの事件処理で良かったのかなと思うことがあります。

 

私は,保佐人に就任し,まずは,本人の財産を管理していた親族から通帳などの引き渡しを受けました。その後,本人の財産を調査するために,親族と一緒に本人の自宅マンションに向かいました。本人は,入院中でマンションは半年以上,空き家の状態でした。また,本人には子供や兄弟もおらず,本人が入院してからは,先に亡くなった夫の妹たちが,本人の財産管理のサポートをしていました。

その妹たちと一緒にマンションに入ってみると,ゴミだらけ。妹たちは土足で上がって構わないと言います。家の中はぐちゃぐちゃで,大量のゴキブリの糞も落ちていました。

財産の手掛かりになる物はないかと,家の中にある書類関係を見ていると,10年以上前に金融機関から送られてきた郵便物や,本人の手帳が発見されました。そこには,私が把握していなかった銀行が複数あったので,それを手掛かりに,各金融機関に対し,取引の有無の照会をかけることにしました。その結果,ほとんどの銀行は,既に取引は無いと回答がきましたが,2つの金融機関から残高がわずかだけあると回答がきました。

 

上記の発見された書類や手帳とは別に,自宅マンションから,「自分の財産管理を●●に委任する」と記載された書類や,「自分の財産を●●に全部遺贈する。」と書かれた自筆の遺言書も見つかりました。遺言書は要式を満たしていなかったので無効なものでしたが,それらの書類が,ずっと,なんだか怪しいな~ と私は思っていました。

気になったので,新しく発見された預金について,銀行にいって,過去10年分の取引明細書を取り寄せてみました。すると,本人がしっかりしていた5~6年ほど前までは,それぞれの口座に,1000万近くの預金残高がありました。それが,ある時期から,毎日50万円ずつ引き出されていて,1カ月ほどで,ほぼ全額引き出されていました。

これは,すごく怪しいです。そして,委任状と遺言書に記載された●●という人物がすごく怪しく感じました。そこで,私は,マンションの管理人や近隣の住人に,本人の過去の生活状況や⚫︎⚫︎という人物ついて聞き取りをしました。

しかし、住人に話を聞くと,⚫︎⚫︎という人は、2,3年ほど前に亡くなったということでした。なんとか,この消えた2000万円の内,少しでも回収できないかと考え,家庭裁判所や弁護士にも相談しましたが,結論は難しいと言うことで,結局,1円も回収することは出来ませんでした。

 

後見人の仕事は,今ある本人の財産を有効に活用して,本人の意思を尊重しつつ,本人が今までと同じ生活を送ることを実現することだと思います。そう考えると,回収できるかどうか分からないものにエネルギーを割くよりも,今ある財産だけでも1000万円以上はあったので,それを本人のためにきちんと管理し,使ってあげることだと思い,私は回収を断念しました。

 

保佐人としての業務が終了した今でも,あのとき,もっと調査をしていた方が良かったかなと思うときがあります。また,この事件をきっかけに財産調査の重要性を学びました。

こんばんは,高井です。

 

私が2年以上前から保佐人として,財産管理のサポートをしている方のことです。

なんと,先日,数百万円もの預金が発見されました。私は,2年以上も保佐人をしていて,そこの銀行にお金を預けていることを把握していませんでした。本人とその家族に,新たな預金が発見されたことを伝えると,そこの銀行にお金を預けていたことを知らなかったようです。

今回,預金が発見されたのは,銀行から何かの案内の郵便物が本人のところに送られてきたことがきっかけでした。気になったので,銀行を訪問し,取引の有無を確認すると,数百万円もの預金があることが判明しました。

いつも,後見人等に就任したときには,気になったことは,徹底的に調査をするようにしていました。今回,このようなことがあり,今後もしっかりと財産調査をやらなければと強く思いました。

 

 

財産調査は,成年後見人等に就任すると,まず,最初にやらなければならないしごとです。

法律では,財産調査は1カ月以内に調査を終え,財産の目録を作成して,その目録を家庭裁判所に提出しなければならないとされています。また,この財産目録を家庭裁判所に提出するまでは,後見人は急迫の必要のある行為しかすることができないとされているため,後見人に就任して,最初にやることが財産調査と目録の作成なのです。

 

では,後見人等は,どのようにして財産調査を行っているかというと私は以下の方法により財産調査を行っています。
・本人や親族その他の関係者と面談をして,本人の財産に関する状況を確認する。

・後見等開始の申立ての事件記録から,本人が保有する財産を確認する。
本人の生活場所である自宅や入所施設などを訪問する。その際に,本人に関する過去の郵便物で,本人の財産に関係のありそうな物はすべて預かって調査をする。過去に,金融機関や保険会社,証券会社から送られてきた書類や,遺産分割協議書,遺言書などが保管されていて,そこから新たな財産が発見されてことがあった。
本人の手帳や日記等については,本人や家族の許可を得て,中身を確認する。
本人の過去の生活歴から,取引のありそうな金融機関に口座の有無の照会をかける。

上記のように,とにかく,気になったことは,すべて調査をするようにしています。

今回,預金が発見された方もそうですが,認知症の方は,自分が大事だと思う物を,しまい込んでしまうことがよくあります。そして,自分でもどこにしまったのか,わからなくなるということが多いです。

したがって,後見人等に就任したときに,通帳を紛失しているというケースは良くあります。

丁寧に調査をしていると,本人や親族等が把握していなかった預貯金は,けっこう,出てくるものです。しかし,たいていは,残高が数千円だったり,よくて数万円というのが,多いです。今回のように,数百万円というのは,初めての経験だったので,徹底した財産調査の必要性を強く感じる,良い機会となりました。

こんばんは,高井です。

5月24日(日),大通公園で開催中のライラックまつりに行ってきました。
私の目当ては,ライラックではなく,北海道産のワインが楽しめるワインガーデンです。
ラーメンショーも同時期に開催されていて,天気も良かったので,すごく混んでいました。



ワインガーデンでは,八剣山ワイナリーのセイベルを購入しました。
青空の下で飲むワインは,格別で,あっという間に一本飲んでしまいました。

この日は,初夏の訪れを感じるような気持ちがいい日でした。
こう暖かくなってくると,そろそろキャンプに行きたいなと思います。
おはようございます。高井です。
5月23日(土)は、家族で滝野に遊びに行ってきました。

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ちょうど、色とりどりのチューリップが満開で、たくさんの人が来ていました。

公園の入口近くでは、「北海道キャンピングフェア」が開催されていました。ついに、北海道もキャンプシーズンの到来です。

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会場には、テントやタープ、その他たくさんのキャンプ道具が展示されていました。今、私が使っているテントは、6年に購入したものなので、撥水能力も落ちてきて、そろそろテントを新しいものにしたいなと思っているところです。

新しいテントは、じっくり選ぶとして、来月あたりから今シーズンのキャンプを始めたいです。

こんばんは,高井です。

本日は,私が保佐人として,財産管理のお手伝いをしている方の入所施設(グループホーム)で運営推進会議があったので,出席してきました。

認知症グループホームは,2カ月に1度の「運営推進会議」の開催が義務づけられています。
この運営推進会議は,グループホームのスタッフ,利用者,家族だけでなく,地域の町内会や老人クラブ,消防署職員,地域包括支援センターなど,多くの地域関係者が会議に出席します。
会議では,グループホームの活動報告や認知症の理解を深める勉強会,防災訓練,地域の高齢者問題など,様々なテーマについて話し合いをします。

今回の運営推進会議では,地域包括支援センターの方が,改正された介護保険制度について,解説をしてくれました。私自身,何が改正されたのか,あまり把握していなかったので,今回の会議は,非常に勉強になりました。

私が出席した過去の運営推進会議では,消防訓練の立ち会い,認知症サポーター養成講座の取り組みや,薬剤師の方による薬の説明,警察職員による地域の防犯活動など,様々なテーマを取り上げて,話し合いをしてきました。
その中で,町内会長や老人会の会長が,その地域の活動や,様々な取り組みを話してくれて,地域活動の重要性を感じることが多いです。
改正された介護保険制度でも,「地域の力を積極的に活用しよう」ということも考えられています。

私が住む地域の町内会でも,子供向けの運動会やバーベキュー等,様々な活動の案内がきます。私自身,運営推進会議に出席していくにつれ,このような案内が目にとまるようになってきました。
地域の中で,助け合うというのが,今後ますます重要になってくると思うので,私も,今後は積極的に地域の活動に参加していくようにしたいです。