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あいわ総合司法書士事務所のブログ

あいわ総合司法書士事務所では、「真の市民のための法律家を目指す」という目標を掲げ、これに基づいた事務所運営を行っています。

おはようございます。高井です。
7月12日(日)の札幌の最高気温は、30度を超えるという予報。それなら、子供と水遊びをしようと思い、支笏湖のモラップキャンプ場に日帰りで行ってきました。

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キャンプ場に到着したのは、午前11時過ぎでした。前日からキャンプをしていた人たちがチェックアウトをした後だったのか、湖畔のキャンプサイトも、人もそんなに多くなく、ゆったりと、タープを張って、くつろぐことができました。

湖に入って水遊びをしましたが、いくら気温が30度あるとはいえ、冷たかったです。でも、支笏湖は透明度が高く、湖はきれいだったので、入っていて、気持ち良かったです。


それと、湖付近で遊んでいると、

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クワガタを発見しました。

けっこう大きくて、興奮しました。

ただし、捕まえてきたのは、私ではなく、妻でした。頼もしい限りです。

この日は天気も良く、日帰りでしたが、支笏湖を満喫できました。


こんにちは、高井です。
娘が「イルカショーをみたい」というので、おたる水族館に行ってきました。


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娘は、イルカショーがよっぽど楽しかったのか、3回も見て帰ってきました。写真のイルカは、たぶん「トミー」という名前のイルカで、体も大きく、ジャンプしたときの水しぶきは、すごいものがあります。最前列のスプラッシュゾーンに座った、私と娘は、トミーがジャンプしたときの水しぶきで、服が濡れてしまいました。


他には、海の生き物と触れ合えるコーナーもあり、私と娘は、ヒトデやウニをおっかなびっくり触っていました。

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そんな中、妻は、エイリアンのような深海の生き物を平然と捕まえていて、さすがだな~ と思いました。


この日は、天気も良く、海獣公園のわきにある海辺で遊ぶこともでき、気持ちが良かったです。

年間パスポートも3人分購入したので、近いうちに、また、おたる水族館に遊びに行きたいです。
こんばんは,高井です。

7月4日と5日は,滝野へトレッキングとキャンプに行ってきました。

年間に10回は滝野に来ていますが,今回,初めて,滝野の森ゾーンへ行きました。

 


「花の水辺エリア」「花の渓流エリア」を中心に,1時間30分くらい,森の中を散策しました。
沢沿いや池では,おたまじゃくしやカエルをたくさん見ることができ,けっこう楽しめました。

なお,滝野公園では,都市公園法により植物や昆虫の採取・持ち帰りが禁止となっています。
上の写真では,虫取りあみを持っていますが,これは雰囲気を出すために持っているだけです。決して使ってはいません。




沢沿いを歩いていると,ずっと川のせせらぎを聞くことができ,本当に気持ちよかったです。
歩きやすく整備された道をどんどん先に進んでいくと,立入禁止のポールが立っていました。

 

昨年9月の集中豪雨のため,散策路が一部損壊しているようで,まだ復旧作業は完了していないようです。それでも散策路を,植物やカエルなどを観察しながら,時間をかけてゆっくり歩いたため,けっこう満足できました。


夕方からはオートリゾートに移動し,キャンプを楽しみました。
昼間のトレッキングとキャンプ場の遊具で遊び疲れた子供は早く就寝し,夜はたっぷりと焚き火を楽しむことができました。









こんにちは、高井です。
6月28日(日)は、娘を連れて、円山に登山に行ってきました。

朝から小雨が降っていましたが、山の中を歩いているとほとんど気にならず、途中、リスも出てきて、楽しく森の中を歩くことができました。

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山頂までは、娘とのんびり歩いたので、1時間以上はかかりました。


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標高の低い山でも、やっぱり山頂に立つのは気持ちがいいものです。

藻岩山や手稲山の山頂からの景色とは違い、札幌の街中を目の前に眺めることことができ、迫力がありました。


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下山後は、動物園でトラやユキヒョウを見て帰りました。

気軽に登れる山なので、また登りに行きたいです。

こんばんは,高井です。

6月20日(土)と21日(日),滝野にキャンプに行ってきました。

今年初めてのキャンプで,子供もすごく喜んでいました。
天気もよく,本当に気持ちがよかったです。

フリーサイトは,ちょうどお花が満開で,とてもいい雰囲気でした。
写真を撮っておけばよかったです。

今回は,下の子供がまだ小さいので,バンガローを利用しました。
テントもタープも張らなかったので,設営や撤収の手間もなく楽ちんでしたが,私としては,ちょっと物足りないところもありました。

キャンプ場に着いたら,まず,どこにテントを張ろうかなと悩んだりするのも,楽しみの一つです。
昨年キャンプに行った,朱鞠内湖やニニウキャンプ場は,あまり混んでいなくて,しかも,どこにテントを張っても,景色もよく,のんびりとできそうで,サイト場所を選ぶのに相当悩んでしまいました。

今回は,バンガローなので,そんなことに悩むこともなく,私はひたすら焚き火を満喫しました。
夕暮れ頃から,家族でまったりと焚き火を始めて,




夜遅くなったら,私一人で,お酒を飲みながら,ひたすら薪をくべ続けます。

 


私は,夜中にお酒が無くなるよりも,薪が無くなることが心配なので,キャンプ場に着くと,一生懸命薪拾いをしてます。もちろん,薪は自宅からたくさん持って行くのですが。

今回は,天気もよく,キャンプを満喫することができました。
来月も,子供達をつれてキャンプに行きたいです。
こんにちは,高井です。

先週から,揉めないための遺言書の作成ポイントを紹介しています。

これが最後になります。

7.遺族への最後のメッセージ「付言事項」を記すか考えること。

必ずしも,遺言書の中でメッセージを記す必要はありませんが,残された家族への感謝の気持ちや自分の考えを「付言事項」として記すことには大きな意味があります。

たとえば,遺留分を侵害する遺言書を残したとしても,付言事項で,きちんと心のフォローをすることで,遺留分減殺請求を防げる場合があります。

また,付言は本文の前でも後でも,記す場所に特に決まりはありませんが,付言を記すなら,本文の前に記すのが良いかと思います。
なぜなら,自分に不利な遺言だと相続人は最後まで読んでくれないかもしれないからです。

最後のメッセージを付言事項として記すなら,遺言書の冒頭に書くことをおすすめいたします。


以下,付言事項記載例を紹介します。
日公連・清水勇夫著「妻のための遺言」講談社刊より引用

私は春子というよき伴侶と3人の素直なよい子供たちに恵まれて,しあわせな人生を送ることができたと心から感謝しています。
 春子には2人で築いた住まいの土地と建物を残すことにしました。気兼ねなく,ゆっくりと老後を過ごしてもらいたいためです。
 この土地と建物だけで遺産の2分の1をはるかに超えると思いますが,3人の子供たちはお母さんに対して遺留分を請求することのないようにしてください。いずれは3人のものになるのです。
 夏男と秋男には大学を卒業するまで父親としてできるかぎりの援助はしたつもりですが,冬子には私の会社が倒産したり,その他いろいろな災難があったりして,大学にも行かせてやれなかったばかりか,私の長患いのために介護の苦労までさせてしまい,申し訳なく,心苦しく思っています。冬子に対して夏男や秋男よりも多くの現金を残してやることにしたのはそういう気持ちからです。みな理解してください。

 春子,夏男,秋男そして冬子,よい人生を本当にありがとう。


こんにちは,高井です。

先週から,揉めないための遺言書の作成ポイントを紹介しています。


6.財産を受け取る方が先に死亡してしまった場合のために,予備的遺言をすること。

財産を受け取る方が先に死亡してしまうと,その分の遺言は無効になってしまいます。

そうすると,亡くなった方が受け取る予定だった,その遺産については,遺言による指定が無かったことになり,別途相続人全員で遺産分割協議を行うことが必要となります。

これでは,せっかく遺言を残したのに,揉める余地を残してしまいます。

そもそも,相続で揉めるのは,相続人全員で分割方法を協議しなければならないからです。

揉めることを回避するためには,遺言で,「遺産分割を不要な状態」にしておくことが重要なのです。

そのためには,財産を受ける取る方が先に死亡してしまった場合のために,「予備的遺言」をすることが重要です。

あるいは,遺言を書き直すと言うのも一つの手段だとは思いますが,今は元気でも10年後,20年後に遺言をすぐに書き直せるほど元気でないかもしれません。
それであれば,予備的遺言を残しておくのが,確実で,手間もかかりません。

「長男○○が遺言者より以前に死亡したときは,前条により長男○○に相続する財産は,孫△△に相続させる。」などと,予備的遺言をすることが大切です。

こんにちは,高井です。

先週から,揉めないための遺言書の作成ポイントを紹介しています。


5.遺留分に配慮する。あるいは,別途遺留分対策をとること。

遺言書を作れば,相続人以外の人に全財産を遺贈することもできます。
しかし,それでは残された家族が,住む家を失い,生活もできなくなるという事態も起こり得ます。
このように,相続人にあまりにも不利益な事態を防ぐために,民法では最低限の遺産の取り分が指定されています。これを遺留分と言います。


せっかく遺言書を作ったのに,遺留分減殺請求権が行使されて,紛争に発展してしまっては遺言を残した意味がありません。

遺言書は,遺留分に配慮したものを作るか,あるいは別途遺留分対策をとることが必要です。

たとえば,子供が複数いて,めぼしい財産が自宅しかない方で,「今まで同居して面倒を見てくれた子供に自宅を相続させる」という遺言を残したい場合,遺留分対策を取るべきです。

一つの対策としては,自宅を相続する子供を受取人にした生命保険に入ることです。
死亡保険金は,民法上の相続財産にならないので,保険金で代償金を補うことができます。

その他,ケースにより様々な遺留分対策はあります。


争続を予防するために遺言書を作ったのに,遺留分減殺請求権が行使されて紛争に発展しては遺言を残した意味がありません。

遺言を作る際には,遺留分に配慮することが必要です。
こんにちは,高井です。

先週から,揉めないための遺言書の作成ポイントを紹介しています。


4.遺言の内容を実現する人(=遺言執行者)を指定すること。

遺言書を書いたご本人(遺言者)が亡くなった後,自動的に遺言書の内容が実現するわけではありません。遺言書の内容に従って,不動産の名義変更,預貯金の解約や株式の名義変更等の手続を行い,遺言の内容を実現する必要があります。

また,たとえ遺言書があったとしても,遺言書の内容に納得のできない相続人が1名でもいて,その方が遺言執行手続に非協力的な場合,円滑に相続手続ができない場合があります。

具体的には,「不動産を甥の○○に遺贈する。」という遺言があった場合,遺言執行者がいなければ,受遺者(財産をもらう人)である甥は,遺言者の相続人全員からハンコをもらわなければ,不動産の名義変更をすることはできません。
この場合,遺言執行者を決めておけば,執行に関する全権限を持っていますので,相続人からハンコをもらうことなく,遺言執行者と受遺者だけで,執行手続(登記手続)を進めることができます。

さらに,遺言の内容によっては,遺言執行者を必要とする手続もあります。
具体体には,認知や推定相続人の廃除・取消し,財団法人設立のための財産拠出などは,遺言執行者によらなければ執行できないものとされています。

推定相続人の廃除や財団法人の設立などは,そんなに多くもないと思いますが,認知については,一定の需要があると思います。

なぜかというと,生前に認知をすると,奥さんの知らないところで他にも子供がいることが発覚してしまい,家族関係が悪くなってしまうおそれもあります。
しかし,自分の子供には一定の財産を残したいという気持ちもあると思います。

それであれば,遺言で認知をしておけば,奥さんとの関係も良好なままで,かつ,自分の子供にも一定の財産を残せてしまう,ということもできるので,遺言で認知をするというのは一定の需要があるのかなと思います。


以上のとおり,遺言の内容を確実に実現するためには,遺言書で信頼できる遺言執行者を指定することをおすすめいたします。
こんばんは,高井です。

先週から,揉めないための遺言書の作成ポイントを紹介しています。

これも重要です。


3.誰が読んでも一通りの解釈しかできない遺言を作ること。

当然のことですが,ご本人(遺言者)が亡くなった後には,遺言の内容を説明することはできません。したがって,誰が読んでも一通りの解釈しかできない遺言を作ることが重要です。

過去に当事務所に持ち込まれた自筆証書遺言(手書きの遺言)で,受遺者(財産をもらう人)の特定が不十分だったため,不動産登記の申請をするのに苦労したものがありました。

遺言自体は,全文・日付・氏名が遺言者により自署されており,印鑑も押されていたため,自筆証書遺言の形式は満たしていました。
検認期日では,相続人から特に意見も出なかったため,遺言自体が無効になるという心配もありませんでした。

ただし,この遺言書は,受遺者が相続人以外の方で,遺言書には受遺者の名前しか書いていませんでした。具体的な遺言書の内容は,「私の一切の財産を,○○○○(例えば高井和馬)に譲渡する。」と書かれていました。

法務局にこの遺言書を持って行くと,受遺者の名前しか書いていないので,特定が不十分だと言われました。
つまり,「高井和馬」という同姓同名の人物は,日本全国に何人もいる可能性があります。遺言書に書いてある「高井和馬」と登記申請人の「高井和馬」が同一人物なのか,この遺言書の記載だけでは特定ができないため,登記はできないということなのです。

たとえば,この遺言の記載が,「甥の高井和馬」とか,「高井和馬(住所:札幌市北区北32条西四丁目1番7号)」というように,もう少し,特定がされていれば問題が無かったのです。
また,遺言書に名前しか書いていない場合でも,受遺者の名前が,被相続人の戸籍の中に出てくれば,特定をできたのかもしれませんが,今回は,受遺者が甥のため,被相続人の戸籍をとっても名前が出てきません。

このケースでは,遺言執行者を被告にして,登記手続請求訴訟を提起しようかとも考えたのですが,管轄の法務局と打ち合わせをしていく中で,他の書類で受遺者の特定ができるということになり,時間はかかりましたが,無事,遺言書のとおり登記手続を完了することができました。


遺言の内容が不明確だと,場合によっては,特定性が不十分で執行不能となることがあるので注意が必要です。