こんにちは、たかだ鍼灸接骨院です。
患者様にご安心して施術を受けていただけるようウイルス対策をしっかりしております。
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院長の予約状況
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交通事故によるケガの治療・保険治療などの短いご案内、女性スタッフのご案内は可能な時間もございます。
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健康保険ではり・きゅうが受けられる疾患がございます! たかだ鍼灸接骨院
たかだ鍼灸接骨院
住所 郵便番号399-8201
長野県安曇野市南穂高3036-1
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こんにちは、たかだ鍼灸接骨院です。
今回は、請求の種類があり、それぞれどのくらいの期間で、誰が請求できて、どんな書類が必要なのかを書いてきたいと思います。
◆請求の種類(請求区分)
請求は、被害の状況により、傷害、後遺障害、死亡の3つに区分されます。
後遺障害とは、自動車事故により受傷した傷害が治った時に、身体に残された精神的または肉体的な毀損(きそん)状態のことで、傷害と後遺障害との間に相当の因果関係が認められ、かつ、その存在が医学的に認められる症状をいい、具体的には自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は第二(このページの最後に出てきます)に該当するものが対象となります。
毀損とは、『物が壊れること、物を壊すこと』という意味だそうです。自分がわからなかったので、調べてみました…。
◆請求できる期間
請求の種類によってそれぞれ期間が以下のように決められています。
①傷害…治療を終えた日~事故発生日から3年以内
②後遺障害…症状固定と診断された日から3年以内
③死亡…死亡が確定した日から3年以内
◆請求できる方
傷害、後遺障害…被害者
死亡…法定相続人および遺族慰謝料請求権者(被害者の配偶者、子および父母)
◆請求に必要な基礎書類
請求の種類や損害の範囲に応じて、次に掲げる書類が必要です(必要書類の一覧は一般的に必要となる基礎書類で、場合によっては、このほかにも書類が必要となる場合があります。詳しい内容については、損害保険会社(組合)の請求受付窓口へお尋ねください。)。
なお、各書類は写しと記載があるものを除いて、原本を提出する必要があります(◎印は必ず提出する書類、◯印は必要に応じて提出する書類です)。また、※印を付した書類は、損害保険会社(組合)の窓口に備えてあるそうです。
傷害の場合
◎ 政府保障事業への損害てん補請求書 ※
◎ 請求者本人の印鑑登録証明書
◎ 交通事故証明書
◎ 事故発生状況報告書 ※
◎ 診断書 ※
◎ 診療報酬明細書 ※
◎ 通院交通費用明細書 ※
◎ 振込み依頼書 ※
◯ 健康保険等の被保険者証(写し)
◯ 休業損害証明書(給与所得者の場合) ※
◯ その他損害を立証する書類、領収書等
後遺障害の場合
◎ 政府保障事業への損害てん補請求書 ※
◎ 請求者本人の印鑑登録証明書
◎ 交通事故証明書
◎ 事故発生状況報告書 ※
◎ 診断書 ※
◎ 後遺障害診断書 ※
◎ 振込依頼書 ※
◯ 診療報酬明細書 ※
◯ 休業損害証明書(給与所得者の場合) ※
◯ その他損害を立証する書類、領収書等
死亡の場合
◎ 政府保障事業への損害てん補請求書 ※
◎ 請求者本人の印鑑登録証明書
◎ 交通事故証明書
◎ 事故発生状況報告書 ※
◎ 診断書 ※
◎ 死体検案書または死亡診断書
◎ 診療報酬明細書 ※
◎ 通院交通費用明細書 ※
◎ 戸籍(除籍)謄本
◎ 振込依頼書 ※
◯ 健康保険等の被保険者証(写し)
◯ 休業損害証明書(給与所得者の場合) ※
◯ その他損害を立証する書類、領収書等
注1 戸籍(除籍)謄本に関しては、亡くなられたご本人について、出生から死亡までの省略のない連続したものを提出します。また、法定相続人および遺族慰謝料請求権者各人の戸籍謄本(または抄本)を合わせて提出してください。
注2 事業所得者や自由業者で休業損害を請求される場合は、確定申告書(事故の前年分)の写しを提出してください。
と、今まで書きましたが、請求される際には損害保険会社(組合)に一度ご確認していただくことをお勧めします。