交通事故:ご家族が亡くなってしまった時の支援③(被害者のお子様を対象とした年金制度と給付制度) | 安曇野市・松本市で肩こり・腰痛・美容・不妊治療・スポーツ治療はお任せください!

こんにちは、たかだ鍼灸接骨院です。本日は万が一、ご家族が亡くなってしまった時の支援③です。

◆交通遺児育成期金制度
対象は自動車事故で亡くなられた方のお子様(満16歳未満)がいらっしゃるご家庭です。損害保険会社(組合)などから支払われる損害賠償金等の中から、拠出金を(公財)交通遺児等育成基金に払い込んで基金に加入すると、これに国や民間からの援助金を加えて安全・確実に運用し、お子様が満19歳に達するまで育成給付金の支援を受けることができます。
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◆生活資金等の支給((公財)交通遺児等育成基金)
対象は交通事故によって死亡または重度の後遺障害が残ることとなった被害者のお子様(中学校卒業まで)がいらっしゃる特に生計困窮度の高いご家庭です。
越金資金、入学支度金、就職支度金等の支給を受けることができます。
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◆交通遺児修学資金援助事業((一財)道路厚生会)
対象は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社が管理する道路における交通事故により亡くなられた方のお子様(高校生以上)です。
経済的な理由から修学困難な高校生等に返済の必要のない『修学資金』の給付を行っています。また、修学資金の給付を受けて高等学校等を卒業したお子様には、『卒業祝金』を給付しています。
なお、この修学資金は、他の団体から奨学金や一時金の貸与・給付を受けている場合でも、給付しています。
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