はり・きゅう師、柔道整復師の治療は医療費控除の対象です!:たかだ鍼灸接骨院 | 安曇野市・松本市で肩こり・腰痛・美容・不妊治療・スポーツ治療はお任せください!

こんにちは、たかだ鍼灸接骨院です。

 

患者様にご安心して施術を受けていただけるようウイルス対策をしっかりしております。

たかだ鍼灸接骨院のウイルス対策

゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆

院長の予約状況

22日・26・27日・9月2・30日 予約で埋まっております。

24日 8:00~の60分までのコースが空いております。

25日 お問い合わせください

当日キャンセルされる方もいらっしゃいますので、一度お電話をいただければ、と思います。

゚・:,。゚・:,。★゚・:,。゚・:,。☆

 

クローバー健康保険ではり・きゅうが受けられる疾患がございます! たかだ鍼灸接骨院

 

たかだ鍼灸接骨院

・住所 郵便番号399-8201
長野県安曇野市南穂高3036-1

・メニュー・料金
・営業時間 8時~20時
・休診日 不定休


・HP      http://www.takada-harikyu.com/

☆ お申込み方法 ☆

お電話もしくはメールにてお申し込みください。

0263-88-8816

メールでは、 

①お名前(フルネーム) 
②ご希望日と時間 
③ご希望メニュー

を明記の上
takadasinkyu2015@yahoo.co.jp

高田まで 送信ください。(急ぎの場合はお電話でお願いします

 

こんにちは、たかだ鍼灸接骨院です。

みなさま、医療費控除はご存じですか?

 

1年間(1月1日から12月31日)にかかった医療費が10万円を超える場合、医療費の一部が税金から控除されます。


※この10万円以上という金額は、

  生計を一緒にする家族全員の医療費を合わせたものです。 
  また、かかった医療費が保険金などで補てんされた場合は

  その分を差し引かなければいけません。

 

私たちはり・きゅう師・柔道整復師の施術費もこの医療費控除の対象ですビックリマーク

 

 

もちろん、施術費だけでなく、病院歯科医院で払った治療費、院に通われた時の電車代やバス代、薬局で買った薬代、なども控除の対象です。

 

医療費の控除を受けるには、年末調整済みの源泉徴収表と、医療費などの領収書を持って税務署に行き、確定申告をしてください。

 

年間10万円以上の医療費などを支払っているのに、申告をせず、損をしている人も多いのではないでしょうか?あせる

また、健康保険組合などから送られてくる『医療費のお知らせ』では、確定申告はできませんので、きちんと領収書を保管しておいてください!

領収書(レシートでOK!)を保管してくださいおんぷ
 

わかりやすいHPがありましたので、こちらを読んでいただけたら、と思います→医療費の控除