要チェック!面会交流関連判例集 | あいせきさん

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最決平25・3・28集民243-261 間接強制決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件
最決平25・3・28民集67-3-864 間接強制に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最決平25・3・28集民243-271 間接強制申立ての却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最判平23・3・18集民236-213 離婚等請求本訴,同反訴事件
最判平19・3・30集民223-767 離婚等請求本訴,同反訴事件
最決平12・5・1民集54-5-1607 面接交渉の審判に対する原審判変更決定に対する許可抗告事件
最判平9・4・10民集51-4-1972 離婚等
最判平元・12・11民集43-12-1763 離婚等請求本訴、同反訴
最決昭59・12・20集民143-481 子の監護に関する処分申立却下の審判

最決平25・3・28集民243-261 間接強制決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件

    • 平成25年3月28日
    • 最高裁判所第一小法廷
    • 決定
    • 棄却
  • 判決

    監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができないとされた事例
  • 要旨

    監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において,面会交流の頻度等につき1箇月に2回,土曜日又は日曜日に1回につき6時間とする旨定められているが,子の引渡しの方法については何ら定められていないなど判示の事情の下では,監護親がすべき給付が十分に特定されているとはいえず,上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることはできない。
  • 法条

    民法766条1項,家事審判法(平成23年法律第53号による廃止前のもの)15条,家事事件手続法75条,民事執行法172条1項
  • 全文

最決平25・3・28民集67-3-864 間接強制に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

    • 平成25年3月28日
    • 最高裁判所第一小法廷
    • 決定
    • 棄却
  • 判決

    1 監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができる場合
    2 監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができるとされた事例
  • 要旨

    1 監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において,面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は,上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができる。
    2 監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において,次の(1),(2)のとおり定められているなど判示の事情の下では,監護親がすべき給付の特定に欠けるところはないといえ,上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができる。
    (1) 面会交流の日程等は,月1回,毎月第2土曜日の午前10時から午後4時までとし,場所は,子の福祉を考慮して非監護親の自宅以外の非監護親が定めた場所とする。
    (2) 子の受渡場所は,監護親の自宅以外の場所とし,当事者間で協議して定めるが,協議が調わないときは,所定の駅改札口付近とし,監護親は,面会交流開始時に,受渡場所において子を非監護親に引き渡し,子を引き渡す場面のほかは,面会交流に立ち会わず,非監護親は,面会交流終了時に,受渡場所において子を監護親に引き渡す。
  • 法条

    (1,2につき) 民法766条1項,家事審判法(平成23年法律第53号による廃止前のもの)15条,家事事件手続法75条,民事執行法172条1項
  • 全文

最決平25・3・28集民243-271 間接強制申立ての却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

    • 平成25年3月28日
    • 最高裁判所第一小法廷
    • 決定
    • 棄却
  • 判決

    非監護親と子が面会交流をすることを定める調停調書に基づき間接強制決定をすることができないとされた事例
  • 要旨

    非監護親と監護親との間において非監護親と子が面会交流をすることを定める調停が成立した場合において,調停調書に次の(1),(2)のとおり定められているなど判示の事情の下では,監護親がすべき給付が十分に特定されているとはいえず,上記調停調書に基づき監護親に対し間接強制決定をすることはできない。
    (1) 面会交流は,2箇月に1回程度,原則として第3土曜日の翌日に,半日程度(原則として午前11時から午後5時まで)とするが,最初は1時間程度から始めることとし,子の様子を見ながら徐々に時間を延ばすこととする。
    (2) 監護親は,上記(1)の面会交流の開始時に所定の喫茶店の前で子を非監護親に会わせ,非監護親は終了時間に同場所において子を監護親に引き渡すことを当面の原則とするが,面会交流の具体的な日時,場所,方法等は,子の福祉に慎重に配慮して,監護親と非監護親間で協議して定める。
  • 法条

    民法766条1項,家事審判法(平成23年法律第53号による廃止前のもの)15条,家事審判法(平成23年法律第53号による廃止前のもの)21条1項ただし書,家事事件手続法75条,家事事件手続法268条1項,民事執行法172条1項
  • 全文

最判平23・3・18集民236-213 離婚等請求本訴,同反訴事件

    • 平成23年3月18日
    • 最高裁判所第二小法廷
    • 判決
    • その他
  • 判決

    妻が,夫に対し,夫との間に法律上の親子関係はあるが,妻が婚姻中に夫以外の男性との間にもうけた子につき,離婚後の監護費用の分担を求めることが,権利の濫用に当たるとされた事例
  • 要旨

    妻が,夫に対し,夫との間に法律上の親子関係はあるが,妻が婚姻中に夫以外の男性との間にもうけた子につき,離婚後の監護費用の分担を求めることは,次の(1)〜(3)など判示の事情の下においては,権利の濫用に当たる。
    (1) 妻が,出産後程なく当該子と夫との間に自然的血縁関係がないことを知ったのに,そのことを夫に告げなかったため,夫は,当該子との親子関係を否定する法的手段を失った。
    (2) 夫は,婚姻中,相当に高額な生活費を妻に交付するなどして,当該子の養育・監護のための費用を十分に分担してきた。
    (3) 離婚後の当該子の監護費用を専ら妻において分担することができないような事情はうかがわれない。
  • 法条

    民法1条3項,民法766条1項,民法771条
  • 全文

最判平19・3・30集民223-767 離婚等請求本訴,同反訴事件

    • 平成19年3月30日
    • 最高裁判所第二小法廷
    • 判決
    • その他
  • 判決

    離婚の訴えにおける別居後離婚までの間の子の監護費用の支払を求める旨の申立てと裁判所の審理判断の要否
  • 要旨

    離婚の訴えにおいて,別居後単独で子の監護に当たっている当事者から他方の当事者に対し,別居後離婚までの期間における子の監護費用の支払を求める旨の申立てがあった場合には,裁判所は,離婚請求を認容する際に,人事訴訟法32条1項所定の子の監護に関する処分を求める申立てとして,その当否について審理判断しなければならない。
  • 法条

    人事訴訟法32条1項,民法766条1項,民法771条
  • 全文

最決平12・5・1民集54-5-1607 面接交渉の審判に対する原審判変更決定に対する許可抗告事件

    • 平成12年5月1日
    • 最高裁判所第一小法廷
    • 決定
    • 棄却
  • 判決

    婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に子と同居していない親と子の面接交渉について家庭裁判所が相当な処分を命ずることの可否
  • 要旨

    婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に、子と同居していない親と子の面接交渉につき父母の間で協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、民法七六六条を類推適用し、家事審判法九条一項乙類四号により、右面接交渉について相当な処分を命ずることができる。
  • 法条

    民法766条・民法818条3項・民法820条 家事審判法9条1項乙類4号
  • 全文

最判平9・4・10民集51-4-1972 離婚等

    • 平成9年4月10日
    • 最高裁判所第一小法廷
    • 判決
    • 棄却
  • 判決

    離婚請求を認容するに際し別居後離婚までの間の子の監護費用の支払を命ずることの可否
  • 要旨

    離婚の訴えにおいて、別居後単独で子の監護に当たっている当事者から他方の当事者に対し、別居後離婚までの期間における子の監護費用の支払を求める旨の申立てがあった場合には、裁判所は、離婚請求を認容するに際し、右申立てに係る子の監護費用の支払を命ずることができる。
  • 法条

    人事訴訟手続法15条1項,民法766条1項,民法771条
  • 全文

最判平元・12・11民集43-12-1763 離婚等請求本訴、同反訴

    • 平成元年12月11日
    • 最高裁判所第二小法廷
    • 判決
    • 棄却
  • 判決

    離婚請求を認容するに際し親権者の指定とは別に子の監護者の指定をしない場合と監護費用の支払命令
  • 要旨

    裁判所は、離婚請求を認容するに際し、親権者の指定とは別に子の監護者の指定をしない場合であっても、申立により、監護費用の支払を命ずることができる。
  • 法条

    人事訴訟手続法15条1項,民法766条1項,民法771条
  • 全文

最決昭59・12・20集民143-481 子の監護に関する処分申立却下の審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告

    • 昭和59年12月20日
    • 最高裁判所第三小法廷
    • 決定
    • 棄却
  • 判決

    家事審判法九条一項乙類四号所定の子の監護に関する処分にかかる審判についての規定の合憲性
  • 要旨

    家事審判法九条一項乙類四号所定の子の監護に関する処分にかかる審判についての規定は、憲法三二条、八二条に違反しない。
  • 法条

    民法766条2項,家事審判法9条1項乙類4号,憲法32条,憲法82条
  • 全文

最決昭59・7・6集民142-273 面接交渉申立棄却審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告

    • 昭和59年7月6日
    • 最高裁判所第二小法廷
    • 決定
    • 却下
  • 判決

    親権者でない親と子の面接交渉と憲法一三条
  • 要旨

    協議離婚をした際に親権者とされなかつた親に子との面接交渉を認めるかどうかは、子の監護に関する処分について定める民法七六六条一項又は二項の解釈適用の問題であつて、憲法一三条に違背するかどうかの問題にあたらない。
  • 法条

    憲法13条,民法766条1項,民法766条2項
  • 全文

に対する抗告棄却の決定に対する抗告
最決昭59・7・6集民142-273 面接交渉申立棄却審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告