憲法に基づけば、共同親権が合憲。 | あいせきさん

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子の権利、それは両親から愛される権利。

 

児童の権利条約では、親子の不分離の原則がある。

 

つまり憲法にある幸福追求権は子の権利でもあり

 

親の権利を奪われてしまう他方親と、子ども達が会うことが出来なくなる。

 

つまり子の権利は侵害されているのである。

 

単独親権制度は違憲と言えるのではないか。

 

以下は判例をもとに分かりやすい説明をしている

 

作花知志弁護士先生の一文を抜粋しました。

 

作花知志弁護士のブログ

https://ameblo.jp/spacelaw/entry-12383114806.html

 

問題は,「子の保護,子の成長という観点からすると,親が離婚したことをもって当然に親権を失わせることに合理的な理由はないのではないか。それは親権を失う親からすると必要以上の人権侵害になるのではないか。」ということです。そこにヒントとなる判例があるのです。それが女性の再婚禁止期間違憲訴訟についての最高裁大法廷平成27年12月16日判決です。

 

https://www.bengo4.com/other/1146/1287/n_4067/
 

 

同判決は,民法の嫡出推定制度の目的は①父子関係を早期に確定して,子の保護を図ることにあり,その目的を超えて②「父子関係をめぐる紛争を避けることが親の利益になる」という理由で,女性の再婚禁止期間を長く設けることは,①に必要な限度の期間を超えた期間女性の再婚を禁止するという意味において,必要以上の人権制限であり,憲法に違反している,という趣旨の判示を行いました。

 

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/547/085547_hanrei.pdf

 

とすると,その判決の趣旨からすると,離婚後の単独親権制度についても,当然には合憲とはもはや言えないのではないか,と思うのです。親権制度が子の福祉のためにあるのならば,離婚後の親が元配偶者と共同親権状態を継続することを避けたい気持ちがあったとしても,それが親側の都合により,子の福祉を制限することになるのであれば,上で引用した最高裁大法廷判決の判示からすると,そのような制限は必要以上の人権制限である,と評価される可能性があるからです。