令和4年10月19日の決算特別委員会で、東京都福祉保健局に対して質疑しました。

 

社会的養護の元にあるお子さんを自宅に受け入れて養育する「里親」に、今年度からLGBT等性的マイノリティのカップルが婚姻関係と同等に認定されていること、そして実際に里親としてお子さんを委託されて預かっているご家庭や、一時保護をしているご家庭がある実態について分かりました。

 

 

 

<龍円の質問>

私はLGBTQ等の性的マイノリティの方々が生きやすい社会になるようにと、取り組んで参りました。性的マイノリティの方々が生きやすい社会になるために課題となっていることは様々ありますが、それは社会的養護の分野の中にもあります。

 

社会的養護の元にいるお子さん達の中にも、必ず一定数の性的マイノリティの当事者がいるはずです。

 

社会的養護のもとにいる理由の一つに、そのお子さんが性的マイノリティである・またはである可能性があることが関わっている場合もあるでしょうし、特に関係ない場合もあるはずですが、そのことを慎重に見極めて、丁寧に適切に対応していくことがとても重要です。

 

お子さんの中には(社会的養護という)ご自分の置かれている環境に戸惑っていることもあります。その上、ご自身の性のあり方について否定されたりするなど、間違った対応があっては、さらに心を閉ざしてしまう可能性があります。

 

性的マイノリティ当事者のお子さんや、保護者への適切な対応についてはまた別に機会に質疑させていただきたいと存じますが、本日は戸籍上は同性のパートナーが里親になることについて質問いたします。

 

2018年春に厚生委員会に所属していた際に、里親の認定基準を見直すよう求めさせていただきました。その後、2018年末には基準が改正され、(結婚していない)単身者であっても一定の条件を満たせば里親になることができるようになったことは大変素晴らしいことだと評価しております。

 

今年度さらに改正を行なったとのことですが、都における戸籍上同性のカップルに対する里親認定の考えについて伺います。

 

 

(子供・子育て施策推進担当部長答弁)

都は、平成30年度(2018年度)に東京都里親認定基準を改正し、養育家庭について、申込者に配偶者がいない場合の要件を緩和した。

 

それまで、単身で認定登録するには、児童の養育経験又は看護師、保育士等の資格を有していることに加え、補助者として20歳以上の子又は父母等が同居していることが必要としていたが、ひとり親としての子育て経験があるなど、子供を適切に養育できると認められる場合には、登録できることとした。

 

また、親族以外の同居者も補助者として認めることとし、これにより、LGBTカップルの方についても、一方を「里親」として認定し、もう一人は「補助者」として認定登録することが可能となった

 

さらに今年度からは、同居状態の安定性や継続性を考慮した上で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められるときには、双方を「里親」として認定できるよう基準を改正している。

 

 

<龍円の質問>

 

今年度からはパートナー双方を「里親認定」できるようになり、婚姻関係と同様の扱いになったとのことで、大変素晴らしいことだと思います虹

 

11月1日からは東京都パートナーシップ宣誓制度もスタートする中で、東京都として一致団結して同じ方向を向いた政策をすすめてくださっていることに感謝します飛び出すハート

 

しかし、里親認定されても、お子さんが委託されないと意味がありません。そこで戸籍上同性の性的マイノリティのカップルなどの里親認定状況について伺います

 

 

(子供・子育て施策推進担当部長答弁)

平成30年度の改正後、昨年度末までに新たな基準を適用した認定件数は11件あり、その中では、養育家庭としてのほか、一時保護で児童を受け入れていただいている家庭もある

 

 

性的マイノリティのカップルで里親に認定され、さらには委託をされている実績があることが分かりました飛び出すハート

 

里親として迎えてくださる方が、性の多様性に理解が深いことが重要なケースもあると思います。

 

今後もお子さんたちのために、性的マイノリティの当事者カップルの里親委託も積極的に進めてください。

 

 

都議会アーカイブ

 

動画でご視聴いただく方は、こちらです。

00:59:03から。この件で質問をしております。

 

 

社会的養護の元にあるお子さんたちのに関する質疑を他にもしたので、また後ほどアップいたします。

 

 

 

各会計決算特別委員会の第二分科会に出席した同じ会派のメンバー。

左から菅原直志都議、藤井あきら都議(委員長)と私です。

ピースは「第二」のつもりです。