えっと8ヶ月遅れの今年度の予算審議をしたやつの続きです。

 

今年3月19日の審議内容です。遅くてすみません。

 

 

▼特別養子縁組ー民間と連携して推進して

 

平成二十八年「児童福祉法改正」によって、家庭養育優先の理念が規定されました。
 

去年の事務事業質疑では、私がアメリカに住んでいたころ、生後三日目に養親の家庭に引き取られたダウン症のある女の子がいたことを紹介させていただきました。家庭復帰が見込めない場合は、なるべく早く新しい家庭での生活を始めることが子供の脳と、そして心の発達にとってとても大切なことでありますので、日本でも、こういう取り組みをぜひぜひ進めてほしいと思います。
 

Q. 東京では、平成29年度から「新生児委託推進事業」の運用が開始されて、平成29年10月以降に誕生した新生児から委託が始まっていることを高く評価しております。新生児委託推進事業の現在の取り組み状況について教えてください。

 

◯松山少子社会対策部長 

都は平成29年度から、乳児院と児童相談所に専任の職員を配置し、養子縁組が最善と判断した場合には、できる限り新生児のうちに委託する新生児委託推進事業を開始いたしました。


 委託を希望する里親には、事前説明会や面接、家庭訪問を経た上で、乳児院において、おむつがえや沐浴、体調管理など、新生児の養育に関する二日間の実践研修を行っており、里親と新生児とがいつでも交流を開始できるよう支援を行っております。


 本事業の対象となる新生児が誕生した際には、速やかにマッチングを行った後、宿泊を伴う里親子の交流を実施しながら、助言やアセスメントを集中的に行い、早期に委託につなげております。


 委託後も、家庭訪問等を行い、地域で安定した養育が行えるよう継続的に支援しており、平成30年3月現在、3家庭に委託しております。

 

 

 この五カ月間で三人の赤ちゃんが委託されたということですね。赤ちゃんが素早く新しい家庭での生活をスタートしているのかと思うと、それだけでとてもうれしいです。今後も、この取り組みをしっかりと続けていっていただけるようお願いいたします。
 

 さて、平成28年12月「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」が公布されました。平成30年4月1日から施行となって、民間の事業者が養子縁組のあっせんを行うことについて、これまでの届け出制から許可制に移行します。この法律は、適正な養子縁組のあっせんを促進して、児童の福祉を増進させることが目的です。これまでは残念ながら人身売買まがいの悪質なあっせんをしていた事業者もあったため、これは重要な一歩となりました。
 

 また、これまで「児童相談所」と「民間のあっせん事業者」の連携や協力はほとんどありませんでしたが、この法律には、許可を受けた民間あっせん事業者は、児童相談所と連携及び協力をしながら、児童の最善の利益を最大限に考慮して、丁寧にあっせんを行うことも明記されました。


 都内のある民間あっせん事業者から話を伺いましたが、その方たちがいうには、民間事業者は、養親希望者の登録や要望に関する情報を多く持っているということでした。確かに、親にしてみると、児童相談所に行くのと、民間事業所に相談に行くのとでは、心理的なハードルの違いがあると思います。


一方で、養親を必要とするお子さんに関しては、当然、児童相談所の方が圧倒的に情報を持っていると思います。
 

民間と行政が連携することで、今まで以上に適正な養子縁組が成立していくのではないかと期待しています。
 

Q. 民間養子縁組あっせん法が四月一日に施行されるに当たり、許可手続、そして児童相談所と民間事業者との連携について、どのように取り組みをしていますか。

 

◯松山少子社会対策部長 

 平成二十八年十二月に「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律」が、また、法の施行日等を示す政省令が昨年十一月にそれぞれ公布され、民間の事業者が養子縁組あっせんを業として行う際の手続が、従来の都道府県への届け出制から、法が施行される本年四月以降、許可制となることとなりました。


 これを受けて、都は、本年二月、民間あっせん事業者向けに許可にかかわる「説明会」を実施いたしました。また、今月には、児童相談所とあっせん事業者との連携を図ることを目的とし、児童相談所長と都内六事業者との「意見交換会」を開催いたしました。
 意見交換会では、児童相談所から、特別養子縁組にかかわる相談援助活動の流れについて説明を行うとともに、あっせん事業者からは、実親や養親への支援方法や養親希望者への研修体制など、現在の取り組み状況について説明を受けました。
今後とも、児童の最善の利益に資する観点から、適正な許可事務を進めるとともに、児童相談所と民間あっせん機関とで連携を図ってまいります。

 

今月、民間事業者と児童相談所が顔合わせとなる意見交換会を実施したということで、とてもいいことだと思います。ただ、これで終わりにせず、定期的な話し合いの場を設けていただけるようにお願いいたします。
 

 

▼里親認定基準ー単身者要件緩和、同性カップル含めて

 

 

さて、先ほども触れました家庭養育優先を実現するためには、里親、養育(里親)家庭をふやす必要があります。

 

「東京都里親認定基準」について、現在、検討委員会で認定基準の見直し作業をしていると思いますが、どうぞ単身者の要件の緩和と、それから社会通念上の事実上の婚姻関係にある者の中に、同性カップルなども含めていただくよう要望させていただきます。


 一般社団法人レインボーフォスターケアが全国二百二十の施設を対象に調査をしましたところ、一定数の性的マイノリティーだと思われるお子さんが施設の中にいる実態がわかりました。
 

 例えばなんですけれども、お子さんがLGBTなどの性的マイノリティであることを理由に親から虐待を受けたなどの場合であれば、性的マイノリティカップル(に里親委託された)方がいいケースもあります。また、性的虐待を受けたお子さんは、虐待を受けた親と逆の性の同性カップルに育てられた方が精神的に安定する場合もあります。そういう子供のニーズから見ても、里親も多様性がある方がいいと私は思います。

 ありがとうございました。