ブログを訪れていただき ありがとうございます
一緒に政治について考えましょう。
2024.3.6
長い一日でした。
昨日は一般質問があるのため、原稿を何度チェックしても気になる点があり、なかなか終わりませんでした。
登壇する順番は3番め。さすがに午前中に3人行うことは難しく「午後だろうな・・・」と、思っていたのですが、11時45分ごろ(記憶が不確かなのですが)名前を呼ばれて驚きました。少し慌ててしまい登壇してからまごつくシーンも。その時に山中議員が自席から「そのまま読んで!」とのアドバイスがあり、落ち着きを取り戻しました。感謝です。午前中は1質問だけでお昼休憩。初めての運用に2度めの驚きです。ですが、1質を終わらせたのでお昼休憩にまたもや最終チェック。いくらチェックしても気になるところがあるものですね。
午後、答弁から始まるという、いつもとは違うスタートに不慣れな段取りを感じながら一般質問を致しました。通告内容はこちらです↓
1クリーンセンタースポーツ施設について
拾得物の扱いについて
|
⑴ クリーンセンター体育室無償利用の発覚と責任について ア クリーンセンタースポーツ施設(体育室)にて無償利用が行われている事を市が知ったのはいつですか イ 無償利用を認めた責任者は誰ですか ウ 無償利用を行った団体数をお示し下さい エ 仮に無償利用が適切と仮定しても令和2年3月までで地域要件は終了します。 ところが令和2年5月2日まで無償で貸し出しが行われています。無償利用を認めた理由はなんですか。
⑵ クリーンセンターテニスコートの無料利用について ア クリーンセンターが利用者としてテニスコートを借りに行った行事、また利用が認められた理由はなんですか。 イ クリーンセンタースポーツ施設の公的利用(公用申請)が認められる要件は何ですか。 ウ この事実を市はいつ認識しましたか。 エ 責任者は誰ですか。
(1)令和5年11月10日に発覚した市民会館施設内における拾得物の破棄について、市に責任があると考えるが市長のお考えをお聞かせください。
(2)全庁で統一した拾得物に関するガイドラインを作成すべきと考えるが、市の考えをお聞かせ下さい。
|
【クリーンセンタースポーツ施設について】※読み原稿を基に1質問を記しました。正しくは会議録でご確認ください。
⑴ クリーンセンター体育室無償利用の発覚と責任について
中西元市議が取り組んでいた問題です。令和4年クリーンセンター体育施設にて柔道団体に対し職員による架空団体の作成や抽選などで便宜をはかったことが問題となりました。いまだ疑問点が多く、新たな事実も発覚しましたので質問させていただきます。
令和4年9月、中西元市議の一般質問においてクリーンセンターでは柔道団体を含む複数の団体の無償利用が発覚しましたが、その根拠となる文書は示されませんでした。
続いて令和4年12月の私の一般質問において無償利用をいつ知ったのか、に対して「前回の9月定例会の一般質問で把握」と答弁がありました。
ところがスポーツ施設管理業務日報、これは、施設をいつ、だれが、何をいくらで借りたのか、また決裁者が記されているものですが、これを残っている中で一番古い一か月分、令和元年(2019年)4月、令和2年(2020年)4月分を開示請求したところ、(2019年と2020年のみ開示され、)10割減すなわち無料の利用が記され決裁されていました。令4年9月まで市が知らなかったという事と矛盾しており、組織的に行っていたと考えることが自然です。
そこで改めてお伺いします。
ア クリーンセンタースポーツ施設(体育室)にて無償利用が行われている事を市が知ったのはいつですか。
イ 無償利用を認めた責任者は誰ですか。
ウとエに関してはヒアリングで納得したので結構です。
⑵ クリーンセンターテニスコートについて
更にクリーンセンターテニスコートではクリーンセンターが利用者となり無料利用している予約一覧の記録があり、開示請求した平成26年(2014年)から令和2年(2020年)までの間だけでも、多い年には年間100日以上無料利用されています。そこで伺います。
ア クリーンセンターが利用者としてテニスコートを借り行った行事、また利用が認められた理由はなんですか。
イ クリーンセンタースポーツ施設の公的利用(公用申請)が認められる要件は何ですか。
ウ この事実を市はいつ認識しましたか。
エ 責任者は誰ですか。
【拾得物の扱いについて】
市民会館で拾得物を誤破棄した件についてです。 令和5年9月10日 市民会館施設内でPASMO(交通系ICカード)、パス ケースの落し物がありました。令和5年9月29日 当該職員が業務後に警察に届けることになりましたが、警察に届けるべきところを自宅へ持ち帰り、 数日間放置し、拾得物を誤廃棄してしまいました。その後、事実の発覚を恐れ、上司や同僚へ紛失の報告を怠るとともに、虚偽の「拾得物金庫保管管理台帳」や「拾得物件預り書」を作成。さらに、拾得物の所有者からの問い合わせに対しても、虚偽の報告を繰り返しました。令和5年11月10日、所有者が市長メールをしたことにより発覚しました。当該職員は停職一か月の処分、今後の対策として①現金、貴重品の管理体制② 業務マニュアルの作成③ 利用者への周知④ 職員に対し、教育委員会による「綱紀粛正と服務規律の確保」について 通知を行い、改めて法律を遵守する義務を負う公務員としての自覚を促し、 再発防止に努めるとあります。
そこで質問いたします。
(1)
今回の事件は、全体の奉仕者である公務員としてふさわしくない行為であるとともに、 市民の信頼を欠く行為です。地方自治法154条(職員の指揮監督)「普通地方公共団体の長は、その補助機関たる職員を指揮監督する」とあります。市長は責任についてどのようにお考えでしょうか。
(2)
市が管理する建物は学校などの大きいものから駐輪場などの小さいものまで約400以上あります。今後、全ての建物にガイドラインを作成するとなると画一性のないバラツキのあるものが作成される可能性があります。統一感のある拾得物に関するガイドラインを作成するお考えはありますか。市のお考えをお聞かせください。
以上が1回目の質問です。
お知らせ
ホームページ・Twitter Facebookはこちらから
ホームページ
https://site-7467184-9562-8211.mystrikingly.com/
Twitter
https://twitter.com/yuasa430
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076122450833