今回は深夜割増手当についてのお話。
前回までで残業手当、休日出勤手当についてお話しできたわけですが、深夜割増手当についても「?」の付く求人が非常に目立ちます。
まずは深夜割増手当の基本から。
雇用主は22時~翌5時までの間の労働に対して25%以上の深夜割増手当を支払わなくてはなりません。
22時~5時までですから、最大で7時間、但し間に休憩をはさむ場合は6時間になるでしょう。
さて、前述した
深夜割増手当についても「?」の付く求人
について言及しますと、日当制でよくある夜勤+1,000円の雇用契約は、実態として労働基準法違反ではないか、ということ。
具体的には、仮に夜勤9,000円の場合に、21時~翌6時まで、23時~24時で休憩をとった場合の深夜割増手当は
9,000円÷8時間×25%×6時間=1,688円
になります。ちゃんと支給されていますか?
「いや、夜勤は1,000円プラスしているから」という会社があるようですが、そうは問屋が卸しません。
深夜割増手当として+1,000円しているのであれば、その人の日当は8,000円ですね。
上記の計算式に当てはめてみると、
8,000円÷8時間×25%×6時間=1,500円
になりますから、夜勤は+1,500円でなければなりません。
そもそも、東京都の最低賃金が958円ですから、8時間労働の日当最低額は7,664円になります。
そこから深夜割増手当を上記条件で計算すると、
7,664円÷8時間×25%×6時間=1,437円
になるんです。
どうやっても+1,000円では深夜割増手当として不足してしまうのです。
「おや?」と思う方、いらっしゃいましたらコメントください。
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