騙されないで!【深夜割増手当編1】 | 警備員よ 大志を抱け

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今回は深夜割増手当についてのお話。

前回までで残業手当、休日出勤手当についてお話しできたわけですが、深夜割増手当についても「?」の付く求人が非常に目立ちます。

 

まずは深夜割増手当の基本から。

雇用主は22時~翌5時までの間の労働に対して25%以上の深夜割増手当を支払わなくてはなりません。

22時~5時までですから、最大で7時間、但し間に休憩をはさむ場合は6時間になるでしょう。

 

さて、前述した

深夜割増手当についても「?」の付く求人

について言及しますと、日当制でよくある夜勤+1,000円の雇用契約は、実態として労働基準法違反ではないか、ということ。

 

具体的には、仮に夜勤9,000円の場合に、21時~翌6時まで、23時~24時で休憩をとった場合の深夜割増手当は

 

9,000円÷8時間×25%×6時間=1,688円

 

になります。ちゃんと支給されていますか?

 

いや、夜勤は1,000円プラスしているから」という会社があるようですが、そうは問屋が卸しません。

 

深夜割増手当として+1,000円しているのであれば、その人の日当は8,000円ですね。

上記の計算式に当てはめてみると、

 

8,000円÷8時間×25%×6時間=1,500円

 

になりますから、夜勤は+1,500円でなければなりません

 

そもそも、東京都の最低賃金が958円ですから、8時間労働の日当最低額は7,664円になります。

そこから深夜割増手当を上記条件で計算すると、

 

7,664円÷8時間×25%×6時間=1,437円

 

になるんです。

 

どうやっても+1,000円では深夜割増手当として不足してしまうのです。

 

「おや?」と思う方、いらっしゃいましたらコメントください。

 

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