騙されないで!【休日出勤手当編1】 | 警備員よ 大志を抱け

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前回までの記事で残業手当についてお話しました。

1日8時間または週40時間を超える労働に対しては残業扱いとしなければならないというお話でした。

労働基準法で定められている以上、私たちが当然に請求できる権利です。「もしかして・・・」という方がいらっしゃればコメントください。

 

さて、今回のお話は「休日出勤手当」について。

残業手当やまだお話できていない深夜割増手当などもそうなのですが、労働条件は自身が働く勤務先の就労規則や賃金規定によって様々です。そんな中でこの「休日出勤」の定義は少々複雑です。

 

労働基準法では、従業員に対し週に1日の休日を与えなさい、と決められています。

この休日を「法定休日」といい、この日に労働した場合は35%以上の手当を支払わなくてはなりません。

 

よって、法定休日に労働した場合、例によって日勤8,000円で計算すると、その日の給与は8,000円+350円×8時間=10,800円になります。

この350円×8時間=2,800円の手当を貰っていない警備員さん、多いのではないでしょうか?

 

それもそのはず。一般的には日曜日をこの「法定休日」として扱う会社が多いのですが、日当制で働く警備員さんの雇用契約書には明確に定められていないケースがあります。

ですから、「会社は休日の定めがないのだから、休日出勤手当は発生しない!」と言い張る。

 

いやいやいやいや。

労働基準法で定められているのは週に1日の休日であって、その日を日曜日にしなさいとは一言も言っていません。

つまり、雇用契約上に法定休日の定めがない場合、週7日間の労働をさせればその内の1日は休日出勤として扱わなければならないです。

 

警備会社で、特に土木現場の交通誘導警備などでは、週の稼動が不定期になりがちですから、敢えて法定休日を特定の曜日に設定しないケースは往々にして存在し、理にかなったやり方です。

しかし、この場合で週に7日の労働をさせてしまった場合、どの日の労働を休日出勤として扱うか慎重にならなくてはなりません。

きっと、一番勤務時間の短かった日をその週の法定休日として扱うことになるでしょうが、従業員さんとのトラブルの元になりますし、そもそも従業員から声が上がってこなければ手当を払わず無視している会社も多いのではないでしょうか。

 

少し話が脱線してしまいましたが、まとめると、

  • 週に1日は法定休日
  • 法定休日に労働した場合は35%以上の休日出勤手当が支払われるべき
という内容でした。
 
是非、ご自身の雇用契約書を確認し、法定休日の定めがなかった場合は勤め先に確認してみてください。
 

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警備の仕事は決して楽ではありません!

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