不動産屋がエステテシャンになりました♪

不動産屋がエステテシャンになりました♪

めっちゃ痩せたので、エステテシャンはじめました♪

 

 

これは、マルコの宅建記録・・・

 

1回目・・・まさかの申し込み忘れガーン

(8月に入って申込もうと思ったら、締め切りでした)

 

2回目・・・舐めすぎで不合格 えーん

 

3回目・・・ギリギリだけど合格 ショボーン(35点合格で35点でした…)

 

 

そんなこんなでマルコは、3回のチャレンジで2019年に無事、独学合格できました。

 

学校に行かないと無理でしょう!派の方は結構多い。

私の両親は学校に行け派だったので、何度も学校を勧められました。

 

実際、父は、10万以上払って宅建の学校に行ったそうです。

 

ちなみに前の会社の先輩も学校派だったそう・・・

 

でも、私は断言したい・・・

無駄なお金とめんどくさい時間をかけて、

学校に行く必要はない・・・

 

教室をされている先生方には、

誠に申し訳ありませんが、資格を取りたければ独学で充分ニヤリ

 

しかぁぁし!!!

 

勉強方法を間違えてはいけません。

勉強方法を間違えてしまうと、合格は夢のまた夢・・・

 

1年頑張っても、2年頑張っても当時の私には合格できなかったと思います。

 

私の周りには宅地建物取引士の資格をお持ちの方がたくさんいましたが、

どうして、どうして私にもっと早く過去問をやれと・・・

 

言ってくれなかったんだぁぁぁぁぁぁ ガーン

 

宅地建物取引士の試験 

 

2回目

 

過去問を始めたのは10月でした。

(その時点で、終わってる…)

 

ムキームキー

 

過去問って、暗記してしまったら意味がない。

そう思って、大事にとっておいたんです。

(ただのアホやん)

 

でもね、ひたすら熱心に、それはもう熱心に、本を読んで勉強してたんです。

2冊もの本をね、熟読。

 

1年間本を読み続けていました。

読んで、出来るつもりになっていた・・・

 

「つもり・・・」

 

過去問を解くまでは、けっこう自信あったんです。

(自意識過剰なんですよ。私・・・)

 

が・・・・

 

過去問に取り掛かった瞬間にその思いは打ち砕かれました・・・

初回は、15点くらいだったんじゃないかな・・・

(もうちょっと低かった可能性ありショボーン

 

思った以上に、覚える量がね、多いんですよ!!

さすが国家資格!!

 

8年分くらいの過去問をやりました。

 

民法なんて、ほとんど同じ問題は出なくて

前日の過去問自己採点は、20点~28点でした・・・

 

自信があったところも何故か間違っている有様真顔

 

でもね、でもでも四択だからね、奇跡が起こる?

な~んて期待もしてたんですけど、

奇跡なんて起きませんでした。

 

当時、怖くて答え合わせもしませんでしたよ。

神様に委ねていました。

 

ははは

予想通り不合格でした。

 

何点かも分かりませんショボーンショボーン

 

 

そして、3回目・・・

 

今回は、ちゃんと逆算して、8月から少しずつ過去問を始めました。

 

もう、10年分を暗記できるまでやりました。

それでも、45点前後だったかもしれないですけど・・・

 

満点レベルまで繰り返していたら、

40点くらいは取れていたのにな~

 

って、なんで繰り返さんかったんかって?

 

3回目の試験での最大の過ち・・・

それは、予想問題にチャレンジしてしまったこと。

 

予想問題ってね、めっちゃ難しいんですよ。

通常試験よりも難しい。

 

そんなこと、覚えなくてもいいやん?

ってとこまで聞いてきよるんです・・・

 

だいたいが、3回分あって、

①普通

②難しい

③めっちゃ難しい

 

って感じになってて、③なんて、15点くらいしか取れないんですよ。

2週間くらいは闇に落ち、難しいことばかり覚えようと頑張りました。

 

でもね、数日前に気づいたんです。

そんな難しい問題は出ないと・・・

 

実際、出ませんでしたしね。

過去問的にも出ていません。

 

その時基礎が、脳みそから少し、こぼれ落ちていったようです・・・

 

あの2週間を返してほしい。

(落ちていたら死ぬほど後悔していたと思います)

 

結論。

 

基本、問題集はやたらと買いまくって、やらなくていい。

(1万円分くらいかえしてほしい)

改正点が問題に出ている最新のだけでいい。

 

10年分の過去問が満点になるまで繰り返せば、宅建は受かります。

(最低でも80%)

 

10年分もやる時間ないわ!って人には・・・

 

おススメの勉強法

 

・分野ごとに問題を、暗記できるくらいまで繰り返し説きます。

 

例えば、

「農地法」なら、「農地法」を10年分くらい一気に

何度も何度も解きます。

 

落としてはいけないところ。

 

「農地法」・「地価公示」か「不動産鑑定評価」・「税金」・「住宅瑕疵担保履行法」

ここは、絶対に出るし、ある程度問題が限定されています。

 

そして、新しく変更・追加された内容も要注意です。

 

2019年は、「建物状況調査」が出てました。

過去問だけしかやってない方には、難しかったんじゃないかな?

 

これは最新の予想問題集に助けられました・・・

変わったところの問題は、易しいことが多いので確実に押さえましょう。

 

過去問を1日 1回分。

通してやれば答え合わせも入れて3時間。

 

3時間×10年分で30時間

これを3回も繰り返せば、30点以上は取れます!!!

(答え合わせは、納得できるまで調べてね)

 

若い子なら、2週間で取れちゃうのかも?

 

記憶力には、個人差があると思うので、

私レベルの方は、5回程繰り返しが必要かもしれません・・・

 

私のレベル・・・

当時、若干アルコール中毒気味の34歳でした。

 

90時間~150時間くらいですかね。

休みの日は丸1日3回くらいチャレンジしてみたりして9時間。

 

丸1日、宅建に費やすことが出来る方なら1か月で宅建は取れるんです。

 

移動時間でも、携帯の過去問が出来る良い時代なので、

1日、1項目から始めてみてはいかがでしょうか?

 

宅地建物取引士の資格取得を目指す方、

申し込みを忘れずに、頑張ってくださいね♪

 

最後まで、読んでいただき誠にありがとうございます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナで私の生活は一変した。

 

20年ほど生きてきた東京を離れ、、、

大阪の実家に戻ったのです。

 

 

 
 
そうです。
大好きな肉まんの町、大阪。
粉ものの町大阪、、、
 
うちの両親は、大の炭水化物ラバーショボーン
 
ピザ・お好み焼き・たこ焼き・肉まん
 
39歳の私は、
 
わたしは、みるみるうちに、
大きくなっていったのです、、、
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1年間、ガッツリ不動産鑑定士の勉強を

独学でやった。


中途半端にケチって教材を買ったので、

ギリギリまで、良く分からなかった。


一次試験は、もちろん不合格、、、

短答式なのにダサい、、、


そして、片っ端から不動産鑑定士の会社に

面接の申し込みをするも、撃沈悲しい


宅建士ではあるので、

久しぶりの仕事で、物件を見に行くのに、

久しぶりにスーツを、、、



はっガーンガーンガーンガーン









え?



着れ


ない?


ガーンガーンガーンガーンガーン


不動産か鑑定士にばっかり

気を取られていて、我にかえった、、、



何て事だ、、、



チャックが、閉まらないとかじゃない。

足を通すことが出来ないガーンガーンガーン








 


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

内国法人が、各事業年度において、1年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が1年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるものと交換し、その交換により取得した当該各号に掲げる資産をその交換により譲渡した当該各号に掲げる資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合において、その取得資産につき、その交換により生じた差益金の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 

(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)
(以下この項及び第7項において「被合併法人等」という。)
(以下この項及び第7項において「適格組織再編成」という。)
 

(当該内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から移転を受けたもので、当該被合併法人等と当該内国法人の有していた期間の合計が1年以上であるものを含む。)

(交換のために取得したと認められるものを除く。)

(以下この条において「取得資産」という。)
 

(以下この条において「譲渡資産」という。)

(当該他の者が適格組織再編成により被合併法人等から移転を受けたもので、当該被合併法人等と当該他の者の有していた期間の合計が1年以上であるものを含む。)

 

 

一 土地

(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法第2条第1項に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含む。)

(同法第43条第1項(農作物栽培高度化施設に関する特例)の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。)

(同法第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)
 


二 建物

(これに附属する設備及び構築物を含む。)

三 機械及び装置


四 船舶


五 鉱業権

 

(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。)

 

2 前項及び第5項の規定は、これらの規定の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の100分の20に相当する金額を超える場合には、適用しない。

3 第1項の規定は、確定申告書に同項に規定する減額した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第1項の規定を適用することができる。

5 内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により取得資産を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合において、当該取得資産につき、同項に規定する計算した金額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。


(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に、第1項に規定する交換により取得をし、譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供したものに限る。)

6 前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後2月以内に同項に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。

7 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格組織再編成により被合併法人等において第1項又は第5項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 

 

 

 

土地収用とは

 

公共の利益となる事業の用に供するため

土地を必要とする場合において、その土地を収用

(所有権などを強制的に取得すること)、または使用することをいう。

そのための要件、手続等やそれに伴う

損失の補償などについて規定するのが「土地収用法」である。

土地収用の手続きは、大きく二つに分かれる。

第一は、事業の認定であり、当該事業が土地収用することのできる

事業であると認められるための手続きである。

 

事業の認定は、事業を行なおうとする者(起業者)の申請によって

国土交通大臣または都道府県知事が行なうが、認定を得るには、

1.事業の内容が法律で定められた収用適格事業であること

2.起業者が事業を遂行する十分な意思と能力を有すること

3.事業計画が土地の適性かつ合理的利用に寄与すること

4.土地を収用、使用する公益上の必要があること

という要件を満たさなければならない。

第二は、収用の裁決であり、実際に収用または

使用するための手続きである。

原則として起業者の申請によって都道府県の収用委員会が

裁決(審査して決定)する。これによって、起業者は土地を

収用または使用する法的な地位を得るとともに、

損失の補償額が決定される。

なお、実際には、大部分の土地取得は、

起業者と土地所有者等との任意の交渉(用地交渉)によって行なわれる。

 

 

※収用適格事業

土地収用ができる事業のこと。
土地収用ができる事業は、一定の公益性のある事業に限定されている。

土地収用法では、第3条に掲げられた事業だけが収用適格事業であり、約50種類の事業を収用適格事業として掲示している。
その代表的な収用適格事業は、道路、河川、砂防設備、地すべり防止施設、運河、用水路、鉄道、港湾、飛行場、郵便業務施設、電気通信施設、電気、放送設備、ガス工作物、水道施設、消防施設 下水道施設、学校、公民館、博物館、図書館、公立病院、火葬場、廃棄物処理施設、卸売市場、公園、公営住宅などである。

なお、土地収用法以外の法律でも、個別に収用適格事業を定めている場合がある(例えば都市計画法第69条の都市計画事業など)。

 

 

 

※土地収用委員会

 

都道府県知事の所轄のもとに置かれるが、独立してその職権を担う。都道府県の議会の同意を得て都道府県知事が任命する委員7人をもって組織し、委員の任期は3年である。

 

 

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独学で宅地建物取引士を取る方法を書いてみました!

独学で宅地建物取引士は、取れます☆彡前編

 

 

 

 

 

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独学で宅地建物取引士を取る方法を書いてみました!

独学で宅地建物取引士は、取れます☆彡前編

 

 

 

 

 

 

各原則の概要
企業会計原則は、一般原則、損益計算書原則、貸借対照表原則で構成されています。このうち、一般原則には次の7つの原則が設けられています。

1.真実性の原則
「企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。」というのが真実性の原則です。
これは読んでそのとおりですが、会計報告が会社の真実な報告でなければ、何の意味も持ちません。真実でない会計報告は認められません。

2.正規の簿記の原則
「企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」というのが正規の簿記の原則です。
正規の簿記とは、通常、複式簿記を指します。複式簿記の仕組みに従って、正確に仕訳を記帳し、総勘定元帳その他の会計帳簿を作成しなければなりません。

3.資本取引・損益取引区別の原則
「資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。」というのが資本取引・損益取引区別の原則です。
例えば、ある入金があったときに、これが資本取引として入金されたのか、それとも損益取引(売上代金など)として入金されたのかでは、大きな違いがあります。そのため、資本取引か損益取引かということを区別しなければならない、というのがまず挙げられています。また、利益剰余金は株主に対する配当原資となりますが、資本剰余金を配当原資とすることはできません。このように剰余金についても性質が異なるものは区別しておかなければなりません。

4.明瞭性の原則
「企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。」というのが明瞭性の原則です。
会社の財務諸表(決算書)は利害関係者が閲覧しますので、利害関係者が判断を誤らないように明瞭に表示しなければならないという原則です。例えば、ある会社独自の勘定科目を使って貸借対照表や損益計算書を作ると、利害関係者はそれを見ても何のことかわからなくなります。勘定科目なども一般的に使われているものを用いて表示する必要があります。

5.継続性の原則
「企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。」というのが継続性の原則です。
例えば、固定資産の減価償却方法について、ある期は定率法を採用し、ある期は定額法を採用するとなると、期間ごとに会計方針が異なることになり、期間比較することが困難になってしまいます。そのため、一度採用した会計方針は、変更するための合理的な理由がない限り、変更することは認められません。合理的な理由というのは、会計処理の前提となるような事実に変更があった場合や変更した方がより正しく会社の財政状態・経営成績を表示することになるような場合などが挙げられます。

 

 

 


6.保守主義の原則
「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。」というのが保守主義の原則です。
これはとても大事な原則です。例えば、ある会社に対する売掛金が貸倒れになる可能性があるというときは、実際に確定するのを待たず速やかに損失処理しておくことが健全な財政状態を示すこととなります。このように、損失が生じる可能性がある場合は、それを速やかに処理しなければなりません。

7.単一性の原則
「株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。」というのが単一性の原則です。
銀行や株主提出用の決算書は利益を大きく見せて、税務申告用の決算書は税金を減らすため利益を少なくする、など複数の帳簿を作成することを禁止しています。当たり前ですが、いわゆる裏帳簿というものは作ってはいけません。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計学はほぼ暗記なので、日々時間があるときに見つめている日々です。

1月からは鑑定理論に入るので、12月中に出来るだけ経済学を理解できるように頑張りたい・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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独学で宅地建物取引士を取る方法を書いてみました!

独学で宅地建物取引士は、取れます☆彡前編

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問1 棚卸資産ついて、次の各問いに答えなさい。

(1)棚卸資産とは何か説明しなさい。


棚卸資産は、商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等の資産であり、企業がその目的を達成するために所有し、かつ、売却を予定する資産のほか、売却を予定しない資産であっても、販売活動及び一般管理活動において短期間に消費される事務用消耗品等も含まれる。

 

(2)評価方法(売上原価等の払出原価と期末棚卸資産の価額を算定する方法)として選択することが認められている方法を挙げ、それぞれについて説明しなさい。


評価方法として選択することが認められている方法には、個別法、先入先出法、平均原価法及び売価権限法があり、事業の種類、棚卸資産の種類、その性質及びその使用方法を考慮した区分ごとに選択肢、継続して適用しなければならない。

 

個別法

取得原価の異なる棚卸資産を区別して記録し、その個々の実際原価によって期末棚卸資産の価額を算定する方法。個別法は、個別性が強い棚卸資産の評価に適した方法。

 

先入先出法

最も古く取得されたものから順次払出しが行われ、期末棚卸資産は最も新しく取得されたものからなるとみなして期末棚卸資産の価額を算定する方法。

 

平均原価法

 

取得した棚卸資産の平均原価を算出し、この平均原価によって期末棚卸資産の価額を算定する方法。

なお、平均原価は、総平均法又は移動平均法によって算出する。

 

売価還元法

値入率等の類似性に基づく棚卸資産のグループごとの期末の売価合計額に、原価率を乗じて求めた金額を期末棚卸資産の価額とする方法。
売価還元法は、取扱品種の極めて多い小売業等の業種における棚卸資産の評価に適用される。

 

 

(3)通常の販売目的で保有する棚卸資産の期末の評価基準を説明しなさい。

通常の販売目的で保有する棚卸資産は、取得原価をもって賃貸借対照表額とする。ただし、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額を持って賃貸借対照表価額とする。そして、取得原価と、当該正味売却額との差額は当期の費用として処理する。ここで、正味売却価額とは、売価から見積追加製造原価及び見積販売直接経費を控除したものをいう。

 

(4)A商品について期末実地棚卸を行ったところ8,222個あった。

A商品の帳簿記末卸数量は8,516個、取得原価は1個当たり693円である。A商品の期末の正味売却価額は1個当たり685円である。A商品の棚卸減耗損及び商品評価損を答えなさい。

 

棚卸減耗損 203,742円

計算過程:(8,516個 - 8,222個)×693円=203,742円

 

商品評価損 65,776円

計算過程:8,222円×(693円 - 685円)=65,776円

 

問2

土地・建物などの不動産に関する以下の文章の空欄(ア)~(カ)に入る適切な語句を答えなさい。



 本社・工場などの自社使用目的で保有する不動産は、賃貸借対照表上、固定資産の中の(ア)資産に分類され、期末の帳簿価額が(イ)より低い場合には(ウ)損失を認識する。一方、通常の販売目的で所有する不動産は、(エ)資産であるため、賃貸借対照表上、(オ)に分類される。また、賃貸借対照表上、(カ)資産のなかの投資その他の資産に分類される。

 


ア:有形固定 イ:回収可能価額 ウ:減損 エ:棚卸 オ:流動 カ:固定