私は、雇用保険に入れてもらいたいので

週20時間を目安に働いています。

 

実際は、週19時間なのですが

月に一回、プラスで半日出勤することで

月平均で、20時間になるようにしています。

 

年末年始など、祝日が多くて

平均しても20時間にならないときは

適当に有休を出したりして

なんとかつじつまを合わせています。

 

おまけに、たまたま今月は20時間未満になったとしても

3か月連続で下回らければ、大丈夫とのこと。

 

もちろん現在は、社会保険に入れず国民健康保険ですが

今扶養内で働いている人が

週20時間を超えると、事業所の規模によっては

社会保険に強制加入になっていますよね。

 

で、私の事業所は51人以上なので

今年の10月から、その対象になり

私も当然、社会保険に加入するものと思っていました。

 

ところがです。

 

「あ、あんたはあかんねん。実働で20時間やから。」

と総務のおじさまに言われました。

 

その方の話によると

月平均ではなく、毎週20時間を超えること。

半年間連続で、1回でも20時間を切る週があると対象外。

もちろん、実働なので有休とかでまかなうことはできない。

 

という説明でした。

 

 

ほんまですか??

 

 

これが本当なら、扶養内で働いていて

社会保険に入ると損になってしまう人は

半年以内に、一回だけ、有休なり出して

20時間を切る週を作ればいいことになりませんか?

 

半年間の間には、必ず年末年始とか

ゴールデンウィークとか、祝日で休みが入って

20時間を切る週は出てしまいます。

 

「せやから、最初から30時間とか40時間とかにしとかなあかんねん。」

 

いやいやいや、40時間って常勤ですやん。

30時間って、今でも社会保険の対象ですやん。

 

その方とは、それ以上お話にならなかったので

納得いかないまま、私は今後も国民健康保険を

ちまちま払わないといけなくなりそうです。

 

今日もありがとう。