東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、水産庁は、東日本沖の太平洋岸について、6水域に区分して魚の産地表示をするよう求める通知を漁業団体や都道府県に出した。漁業団体側も通知に協力するとしている。
具体的には、回遊する魚の場合、「北海道・青森県沖太平洋」から「房総沖」まで、東日本の沿岸200カイリ内を6水域に分類、さらに、200カイリより東を「日本太平洋沖合北部」とし、魚がとれた水域をトレーなどの容器に表示するように求めている=図=。
回遊する魚とは、サケやサンマ、ブリ、サバ、カツオ、マグロ、スルメイカ、ヤリイカなど。
また、沿岸に生息する魚(タイやカレイなど)については、「~県沖」と表示する。どの県域か明確にならない場合は、回遊性の魚についての表示方法に従うこととする。
全国漁業協同組合連合会(東京)は「通知には協力していきたい。複数の水域にまたがって操業する場合、どの水域でとれたかはっきりしないこともあるが、なるべく正確な表示に努めたい」と話す。
また、大手スーパー「イオン」も、「国の決定には従っていきたい」としている。
日本農林規格(JAS)法では、生鮮魚介類は原則として、「~県沖」などと、とれた水域名をトレーなどに記載することになっている。
一度の出港で複数の水域を移動して魚をとる場合もあり、その場合は、水揚げ港や水揚げ港がある都道府県名を書くことも認められている。例えば、福島県沖でとれたサンマを根室港で水揚げした場合、「北海道産」と表示しても構わない。
しかし、原発事故の後、「水揚げ港が記載された場合、原産地が分からない。消費者は判断に困る」といった指摘が、消費者団体から寄せられていた。
このため、今回の通知となった。ただ、通知に強制力はなく、従来通りの表記を続けても罰則はないという。
(2011年10月12日 読売新聞)
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具体的には、回遊する魚の場合、「北海道・青森県沖太平洋」から「房総沖」まで、東日本の沿岸200カイリ内を6水域に分類、さらに、200カイリより東を「日本太平洋沖合北部」とし、魚がとれた水域をトレーなどの容器に表示するように求めている=図=。
回遊する魚とは、サケやサンマ、ブリ、サバ、カツオ、マグロ、スルメイカ、ヤリイカなど。
また、沿岸に生息する魚(タイやカレイなど)については、「~県沖」と表示する。どの県域か明確にならない場合は、回遊性の魚についての表示方法に従うこととする。
全国漁業協同組合連合会(東京)は「通知には協力していきたい。複数の水域にまたがって操業する場合、どの水域でとれたかはっきりしないこともあるが、なるべく正確な表示に努めたい」と話す。
また、大手スーパー「イオン」も、「国の決定には従っていきたい」としている。
日本農林規格(JAS)法では、生鮮魚介類は原則として、「~県沖」などと、とれた水域名をトレーなどに記載することになっている。
一度の出港で複数の水域を移動して魚をとる場合もあり、その場合は、水揚げ港や水揚げ港がある都道府県名を書くことも認められている。例えば、福島県沖でとれたサンマを根室港で水揚げした場合、「北海道産」と表示しても構わない。
しかし、原発事故の後、「水揚げ港が記載された場合、原産地が分からない。消費者は判断に困る」といった指摘が、消費者団体から寄せられていた。
このため、今回の通知となった。ただ、通知に強制力はなく、従来通りの表記を続けても罰則はないという。
(2011年10月12日 読売新聞)
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